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家屋敷課税(市県民税)のご案内
地方税法第294条第1項第2号の規定に基づく課税(家屋敷課税)について、ご説明します
1 課税の対象となる方
次の2つの条件を満たした方が課税の対象になります。
- 賦課期日(課税される年の1月1日)現在、飯田市内に事務所、事業所または家屋敷(以下、家屋敷等)を有している方(借りている場合を含む。)
- 賦課期日現在、飯田市に住所がない方
ただし、上記に当てはまる方が市内の家屋敷等を他人に貸すことを目的として有している場合は、課税の対象にはなりません。
(1) 家屋敷とは…
家屋敷とは、自己または家族が居住する目的で住所地以外の場所に設けられた独立性のある住宅をいいます。
また、家屋敷は自分の所有ではないアパートやマンションであっても、対象となります。
ただし、間借りのような状況では、課税の対象となる家屋敷には当てはまりません。
(2)飯田市に住所がないとは…
「飯田市に住所がない」とは、家屋敷等を有している方が飯田市に住民登録をしているか否かで判断するのではなく、飯田市の住所を生活の本拠としているかどうかにより判断します。
仕事の都合で家族と離れて単身赴任している方の場合
飯田市内に住民登録しているものの、実際に生活している飯田市以外の市町村から市町村民税を課税されている場合は、飯田市の家屋敷課税(市県民税)の対象になる場合があります。
2 非課税となる場合
次のいずれかの条件に当てはまる方は、均等割が課税されません。
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
- 障害者、未成年者、寡婦、ひとり親のいずれかに当てはまり、前年の合計所得金額が135万円以下の方
- 控除対象配偶者または扶養親族がいない方で、前年中の合計所得金額が38万円以下の場合
- 控除対象配偶者または扶養親族がいる方で、前年中の合計所得金額が次の算式で算出される金額以下の場合
算出される金額={28万円×(控除対象配偶者の人数+扶養親族の人数+1)+10万円}+16万8千円
3 税額
市民税と県民税それぞれの均等割が課税されます。
令和6年度以降の税額について
東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間にわたり、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されておりました。この
臨時的措置が令和5年度(2023年)をもって終了し、令和6年度以降は次の税額となります。
年額 4,500円(うち、「長野県森林づくり県民税」500円が含まれます。)
家屋敷課税(個人住民税)と固定資産税との違い
家屋敷課税は、市内に家屋等を有されている方の合計所得金額や扶養の状況等を基準にして、市民税と県民税それぞれの均等割が課税されます。
固定資産税は、所有している家屋の評価額を基準にし、課税標準額(原則として評価額)に税率をかけた税額が課税されます。
4 申告の手続き
市内に家屋敷等を有する方は、市内の家屋敷等の状況等を申告していただきます。
なお、所有されている家屋敷等の状況は毎年変更になる可能性があるため、前年度申告書を提出していただいた方に対しても申告をお願いします。
(1)申告の期限
毎年3月15日(閉庁日の場合は、翌開庁日)まで
(2)申告書の提出先
〒395-8501 長野県飯田市大久保町2534番地 飯田市役所 税務課 市民税係 宛