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家屋敷課税は、空き家でも課税されますか?
納税義務者が所有し、使用できる状況のある家屋に対して課税されます。
家屋敷課税は、飯田市内の家屋を実際に使用しているか否かは問われておりません。
一方で、賃貸用の目的で所有している住宅等の「自己所有のものであっても他人に貸し付ける目的で所有している家屋」または「現に他人(家族を除く。)が居住している家屋」は対象となりません。
また、その家屋を物置として利用されている場合でも、荷物さえなければ家屋としての用途を満たすことのできる場合には課税の対象となります。