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家屋敷課税の県民税は、二重課税になりませんか?
県民税の二重課税には当たりません。
長野県内に住所があり、飯田市以外の住所地の市町村で県民税を払っている方であっても、飯田市内に事務所、事業所または家屋敷を有する場合は、地方税法第24条第1項第2号に基づいて、飯田市からも県民税の均等割が課税されることになりますので、違法ではありません。
また、住所のほかに事務所等を有する方は、県からそれだけ多くの行政サービスを受けているため、二重課税にはあたらないとする裁判例(平成3年1月30日 広島地裁 昭和63(行ウ)17)もあります。