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市県民税の寄附金税額控除のご案内

ページID:4030345 更新日:2024年2月26日更新 印刷ページ表示

市民税と県民税の寄附金税額控除の概要についてご案内します

 都道府県・市区町村に対する寄附金、長野県共同募金会・日本赤十字社長野県支部に対する寄附金、所得税で寄附金控除の対象となる寄附金のうち長野県または飯田市が条例で指定したものは、市県民税の寄附金税額控除の対象となります。

市県民税の税額控除の対象となる寄附金

  1. 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)
  2. 長野県共同募金会に対する寄附金
  3. 日本赤十字社長野県支部に対する寄附金
    ※中央共同募金会、日本赤十字社等へ寄附したもののうち、東日本大震災の義援金については、都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)に該当します。
  4. 長野県が条例により指定した法人・団体に対する寄附金
    ※長野県の条例指定についての詳細は、長野県 総務部 税務課のホームページ(外部リンク)をご参照ください。
  5. 飯田市が条例により指定した法人・団体に対する寄附金
    ※対象となる法人・団体は長野県条例と一部異なります。飯田市の条例指定についての詳細は、こちら (PDFファイル/194KB)をご参照ください。

県民税の控除対象となる寄附金

 所得税で寄附金控除の対象となる寄附金のうち、長野県内に事務所・事業所を有する法人・団体に対する寄附金

 対象となる団体その他の詳細な情報については、長野県総務部税務課のホームページをご参照ください。

 長野県 総務部 税務課のホームページはこちら(外部リンク)

市民税の控除対象となる寄附金

 所得税で寄附金控除の対象なる寄附金のうち、飯田市内または下伊那郡内に事務所・事業所を有する法人・団体に対する寄附金

  • 対象となる法人・団体については、「市民税の寄附金税額控除対象となる法人一覧」をご覧ください。
    市民税の寄附金税額控除の対象となる法人等一覧はこちらです。 (PDFファイル/194KB)
  • 飯田市内または下伊那郡内に事務所・事業所を有する法人・団体に対する寄附金は、市民税と県民税の両方の控除対象となります。
    ※飯田市または下伊那郡内を除く長野県内に事務所・事業所を有する法人・団体に対する寄附金は、県民税のみの控除対象となります。

(注意)市町村民税の控除対象となる寄附金は市町村によって異なります。

税額控除される金額の計算

 所得税の確定申告や市県民税の申告をした場合は、次の(1)、(2)でそれぞれ算出される金額の合計額が、寄附を行った年の翌年度分の市県民税から控除されます。

※ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を受ける場合は、次の(1)、(2)、(3)でそれぞれ算出される金額の合計額が、寄附を行った年の翌年度分の市県民税から控除されます。なおこの場合、所得税における寄附金控除はありません。

(1)基本の控除額

 基本控除額=(寄附金合計額(注1)-2,000円)×10%(注2)

(注1)寄附金控除の対象となる寄附金合計額は、総所得金額等の30%が上限です。
(注2)「長野県・飯田市が条例で指定する団体への寄附金」の場合は、次の割合により算出します。

  • 長野県が条例により指定した法人・団体に対する寄附金は4%
  • 飯田市が条例により指定した法人・団体に対する寄附金は6%
  • 長野県と飯田市双方が条例により指定した法人・団体に対する寄附金は10%

(2)特例控除(ふるさと納税)

 特例控除額=(寄附金額-2,000円)×(下表に定める割合)×(市民税5分の3・県民税5分の2)

※特例控除は都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)のみ加算されます。
※平成28年度以後の特例控除額の上限は、市県民税の所得割(調整控除後)の20%が上限です。(平成27年度までは10%が上限です。)
※平成25年分から平成49年分まで復興特別所得税(所得税額の2.1%)が課税されることに伴い、平成26年度から平成50年度までの各年度分の市県民税に限り、割合が異なります。

市県民税の課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額 平成25年度までの割合 平成26年度、平成27年度の割合 平成28年度から平成50年度までの割合

割合表

0円~1,950,000円 85% 84.895% 84.895%
1,950,001円~3,300,000円 80% 79.79% 79.79%
3,300,001円~6,950,000円 70% 69.58% 69.58%
6,950,001円~9,000,000円 67% 66.517% 66.51%
9,000,001円~18,000,000円 57% 56.307% 56.307%
18,000,001円~40,000,000円 50% 49.16% 49.16%
40,000,001円~ 44.055%
0円未満(課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有しないとき) 90% 90% 90%
0円未満(課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有するとき) 地方税法に定める割合 地方税法に定める割合 地方税法に定める割合

(3)申告特例控除(ふるさと納税ワンストップ特例)

 申告特例控除額=特例控除額(上記(2))×(下表に定める割合)×(市民税5分の3・県民税5分の2)

※寄附先の都道府県・市区町村に申告特例申請書を提出し、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を受ける方に限ります。
※ふるさと納税ワンストップ特例制度が適用される場合は、所得税における寄附金控除額に代えて申告特例控除額が市県民税から控除されます。ただし、全額控除が受けられる一定の上限を超えて寄附する場合は、所得税における寄附金控除額より控除額が少なくなりますのでご注意ください。
※ふるさと納税ワンストップ特例制度は、平成27年4月1日以降に行われる寄附について適用されます。(平成28年度の市県民税から適用)

市県民税の課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額 平成28年度から平成50年度までの割合

割合表

0円~1,950,000円 84.895分の5.105
1,950,001円~3,300,000円 79.79分の10.21
3,300,001円~6,950,000円 69.58分の20.42
6,950,001円~9,000,000円 66.517分の23.483
9,000,001円~ 56.307分の33.693

寄附金の控除を受けるための手続きについて

所得税の確定申告または市県民税の申告

  • ふるさと納税ワンストップ特例制度の対象でない方、ふるさと納税ワンストップ特例制度を申請しない方は、所得税の確定申告または市県民税の申告により寄附金控除を受ける必要があります。
  • 所得税の確定申告をする方は、市県民税の申告は不要です。(所得税の確定申告が必要ない方は市県民税の申告が必要です。)
    ※所得税の確定申告をする場合、確定申告書第二表「住民税に関する事項」への記載が必要です。この記載がもれると市県民税を計算する上で寄附金税額控除が適用されないことがあります。
  • 申告の際には、1月から12月までの1年間の寄附に係る「領収書」または「寄附金受領証」を添付し、翌年の3月15日までに所得税の確定申告書または市県民税の申告書を提出します。(市県民税の申告の場合は、所得税の寄附金控除はありません。)

 総務省のホームページ(ふるさと納税など個人住民税の寄附金税制)はこちら(外部リンク)

 総務省のホームページ(ふるさと納税以外の寄附金税制)はこちら(外部リンク)

ふるさと納税ワンストップ特例制度

 平成27年4月より、所得税の確定申告や市県民税の申告が不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、寄附先の都道府県・市区町村に申告特例申請書を提出することで所得税の確定申告書や市県民税の申告書を提出することなく控除を受けることができる制度(ふるさと納税ワンストップ特例制度)が創設されました。
 「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用を受ける場合は、申告の必要はありません。

※所得税の確定申告や市県民税の申告をする方や申告特例申請書を提出した都道府県・市区町村の数が5を超える方など、特例制度の適用を受けられなくなった場合にはふるさと納税による寄附金を含めて申告しなければ寄附金税額控除の適用を受けられません。

 ふるさと納税ワンストップ特例制度については、以下の総務省(ふるさと納税ポータルサイト)をご覧ください。

 総務省(ふるさと納税ポータルサイト)(外部リンク)

計算例

 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)が5万円、市県民税の課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額が1,900,000円、市県民税の所得割が122,500円(調整控除後)の場合、市県民税それぞれ差し引かれる金額

平成26年度、平成27年度

寄附金税額控除(市民税分)
基本控除額の計算

 (50,000円-2,000円)×6%=2,880円(A)

特例控除額の計算

 算出額:(50,000円-2,000円)×84.895%×60%=24,449.76円→24,450円(B)※端数処理のため切り上げ
 限度額:122,500円×10%×60%=7,350円(C)
 算出額と限度額を比較
 24,450円(B)>7,350円(C)

※算出額が限度額を上回るため、(C)で算出した額が特例控除額となります。

合計額(市民税分)

 2,880円(A)+7,350円(C)=10,230円

寄附金税額控除(県民税分)
基本控除額の計算

 (50,000円-2,000円)×4%=1,920円(A)

特例控除額の計算

 算出額:(50,000円-2,000円)×84.895%×40%=16,299.84円→16,300円(B)※端数処理のため切り上げ
 限度額:122,500円×10%×40%=4,900円(C)
 算出額と限度額を比較
 16,300円(B)>4,900円(C)

※算出額が限度額を上回るため、(C)で算出した額が特例控除額となります。

合計額(県民税分)

 1,920円(A)+4,900円(C)=6,820円

平成28年度から平成50年度まで

寄附金税額控除(市民税分)
基本控除額の計算

 (50,000円-2,000円)×6%=2,880円(A)

特例控除額の計算

 算出額:(50,000円-2,000円)×84.895%×60%=24,449.76円→24,450円(B)※端数処理のため切り上げ
 限度額:122,500円×20%×60%=14,700円(C)
 算出額と限度額を比較
 24,450円(B)>14,700円(C)

※算出額が限度額を上回るため、(C)で算出した額が特例控除額となります。

合計額(市民税分)

 2,880円(A)+14,700円(C)=17,580円

寄附金税額控除(県民税分)
基本控除額の計算

 (50,000円-2,000円)×4%=1,920円(A)

特例控除額の計算

 算出額:(50,000円-2,000円)×84.895%×40%=16,299.84円→16,300円(B)※端数処理のため切り上げ
 限度額:122,500円×20%×40%=9,800円(C)
 算出額と限度額を比較
 16,300円(B)>9,800円(C)

※算出額が限度額を上回るため、(C)で算出した額が特例控除額となります。

合計額(県民税分)

 1,920円(A)+9,800円(C)=11,720円

飯田市へのふるさと納税

 飯田市へのふるさと納税をご希望される場合の詳細はこちらをご覧ください。

関連リンク

 長野県のホームページ(個人住民税の寄附金税制について)(外部リンク)

 総務省のホームページ(ふるさと納税など個人住民税の寄附金税制)(外部リンク)

 総務省のホームページ(ふるさと納税以外の寄附金税制)(外部リンク)

 総務省(ふるさと納税ポータルサイト)(外部リンク)

 国税庁のホームページ(一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除))(外部リンク)

 ふるさと納税サイト「さとふる」飯田市紹介ページ(外部リンク)

 ふるさと飯田応援隊を募集します(ふるさと納税)

関連ファイル

 市民税の寄附金税額控除の対象となる法人等一覧はこちらです。 (PDFファイル/194KB)

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