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市県民税(個人住民税)の給与からの特別徴収のご案内

ページID:1239876 更新日:2023年12月28日更新 印刷ページ表示

目次

 1 市県民税(個人住民税)の給与からの特別徴収とは

 2 特別徴収に関する手続きについて

  (1) 年度当初(6月)から特別徴収する場合
   従業員が常時10名未満の事業所における納期の特例

  (2) 年度途中で徴収方法を切り替える場合
   就職等により新たに特別徴収を開始する場合
   転職や転籍により、特別徴収する事業所が変更になる場合
   退職または転職により特別徴収できなくなる場合

  (3) 年度途中での特別徴収税額の変更

  (4) 特別徴収する事業所の名称または所在地が変更になる場合

 3 給与からの特別徴収に関する各種届の様式と記載例

  (1)退職、休職などに伴い、給与からの特別徴収を停止する場合
  (2)新たに特別徴収を開始する場合
  (3)事業所(特別徴収義務者)の所在地または名称が変更になる場合
  (4)給与からの特別徴収税額を長野県及び新潟県以外の郵便局で支払う場合
  (5)納期の特例の適用の申請及び適用の廃止を届出する場合

 4 申請書類の提出先

 1 市県民税(個人住民税)の給与からの特別徴収とは

 給与等の支払者(特別徴収義務者)が、従業員(納税義務者)の毎月の給与から市県民税を天引きし、従業員に代わって市町村へ納入していただく制度です。

給与からの特別徴収の利点

  • 個人で納めていただく普通徴収が年4回払いなのに対し、特別徴収で納めていただく場合は年12回払いになるため1回あたりの負担額が少なくなります。
     なお、平成19年度に所得税から市県民税への税源移譲が行われ、多くの方は市県民税が増額しているため、年4回個人での納付(普通徴収)をしている方から年12回払いの特別徴収に切り替えてほしいとの要望が増えています。
  • 事業所ごとに特別徴収をしていただくことで、納税義務者の方がそれぞれ個人で金融機関等へ出向いて納税する手間を省くことができますので、納め忘れによる滞納や納税証明書がとれないことを防ぐことができます。
  • 官公庁の事業に参加する際に特別徴収実施の有無が参加条件となっている場合があります。

2 特別徴収に関する手続きについて

 給与からの特別徴収を開始する場合や退職に伴い普通徴収に切り替える場合等にお手続きが必要になります。

(1) 年度当初(新年度6月)から特別徴収を開始する場合

 年末調整時に作成していただく給与支払報告書を市町村に提出される際に、特別徴収の区分でご提出いただいた従業員は、年度当初(6月)から特別徴収の対象になります。

特別徴収税額決定通知書等について

 特別徴収義務者となる事業所へは、次の書類を毎年5月31日までに送付します。

  • 給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)
  • 給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)
  • 飯田市 個人市民税個人県民税 納入書
  • 特別徴収のしおり(冊子)

月々の税額の徴収と納入 

 給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)に記載された納税義務者(従業員)それぞれの月割額を、毎月の給与から徴収してください。

 各納税義務者から徴収した月割額は、徴収した月の翌月10日(10日が、土曜日、日曜日及び祝祭日の場合は、土曜日、日曜日及び祝祭日明け)までに納入してください。

税額の納入窓口、取扱金融機関について

 特別徴収税額の納入窓口及び取扱金融機関は、次のとおりです。

  • 八十二銀行本支店
  • 長野銀行本支店
  • 飯田信用金庫 本支店
  • 長野県信用組合 本支店
  • 長野県労働金庫 本支店
  • みなみ信州農業協同組合 本支所
  • 下伊那園芸農業協同組合 本所
  • 長野県内及び新潟県内のゆうちょ銀行、郵便局
    長野県以外及び新潟県以外のゆうちょ銀行、郵便局を新たに利用される場合は「郵便局指定通知申請書」をご提出いただく必要があります。
  • 飯田市役所内会計窓口(A12)
  • 飯田市内の自治振興センター(橋北、橋南、羽場、丸山、東野地区を除く。)
  • りんご庁舎2階
長野県及び新潟県以外の郵便局で支払う場合は、あらかじめ申請書を飯田市へご提出ください。

 【様式】長野県及び新潟県以外の郵便局でお支払いいただくための申請書はこちらです。

納入期限までに納入されなかった場合

 特別徴収税額が期限までに納入されない場合は、督促及び滞納処分が行われます。
 また、地方税法第326条に基づき、延滞金が特別徴収義務者の負担となりますので、ご注意ください。 

従業員が常時10人未満の事業所の場合(納期の特例)

 給与の支払いを受ける方が常時10人未満の事業所が特別徴収を行う場合には、申請いただくことで「年12回の納入」から「年2回(12月と翌6月)の納入」に切り替えることができますので、ご活用ください。

常時10人未満の事業所とは

 多忙な時期などに一時的に雇い入れた者があるような場合は、その人数を除いた人数が10人未満であるかどうかで判断します。

納期の特例の適用を受けるための手続き

 この特例の適用を受けようとする特別徴収義務者(事業所)は、飯田市長に申請し、承認を受けなければなりません。

 【様式】納期の特例に関する申請書の様式はこちらです。

納期の特例の適用を受けた場合の納入期限

 この特例の承認を受けた場合には、次に掲げる期間中の給与や退職手当等の支払いについて徴収した特別徴収税額を次の期限までに納入していただきます。

給与などの支給の時期 納入期限
6月から11月までの支給分 12月10日(休日の場合は、翌開庁日)
12月から翌5月までの支給分 6月10日(休日の場合は、翌開庁日)

納期の特例の承認が取消される場合 

 給与の支払いを受ける方が常時10人以上となった場合は、その旨を遅滞なく飯田市長に届け出なければなりません。

 【様式】納期の特例の要件を欠いた場合の届出書はこちらです。

 また、この特例の承認を受けている特別徴収義務者が滞納や納付遅延等をされますと、特例に関する承認を取消す場合があります。

(2) 年度途中で徴収方法を切り替える場合

 次の場合は、給与所得者異動届出書をご提出いただくことで、徴収方法を変更できます。 

就職等により新たに特別徴収を開始する場合

 特別徴収にかかる給与所得者異動届出書(特別徴収開始・就職者用)を、新たに特別徴収を開始する事業所からご提出ください。

 【様式】特別徴収にかかる給与所得者異動届出書(特別徴収開始・就職者用)はこちらです。

新たに特別徴収を開始する場合の注意事項

 普通徴収の納期限を過ぎてしまっている納期の税額は、特別徴収に切替えることができません。

転勤や転職により、特別徴収義務者が変更になる場合

 特別徴収にかかる給与所得者異動届出書を、新事業所を経由してご提出ください。

 【様式】特別徴収にかかる給与所得者異動届出書はこちらです。

退職や休職等により、特別徴収ができなくなった場合

 特別徴収にかかる給与所得者異動届出書を、退職や休職等の異動があった月の翌月10日までに、市役所に届くようご提出ください。

非課税の方が退職、休職等される場合

 特別徴収税額が非課税の方が退職や休職される場合にも、特別徴収から普通徴収への切替えが必要です。
 お手数をおかけしますが、「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」をご提出ください。

 【様式】特別徴収にかかる給与所得者異動届出書はこちらです。

退職等により特別徴収できなかった未徴収税額の取扱いについて 

 6月から翌年5月までの間に退職等により給与の支払いがなくなり、残りの期間の分について特別徴収ができなくなった場合、次のいずれかの場合を除き、未徴収税額を一括徴収してください。

  • 死亡による退職の場合
  • 支払われるべき給与または退職金等の金額が未徴収税額に満たない場合
  • 12月31日までに退職し、本人からの申し出がない場合

 一括徴収とならない場合は普通徴収への切替えとなり、納税義務者本人から直接納めていただきます。
 1月1日以降に退職した場合は、本人の申し出の有無にかかわらず、一括徴収してください。

退職後、海外に転出される場合

 海外に転出されることが明らかな場合は、一括徴収してください。

(3) 年度途中での特別徴収税額の変更 

 特別徴収税額は、年の途中で変更になる場合があります。変更になった場合は、次の書類をお送りします。

  •  給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の変更決定通知書(特別徴収義務者用)
  •  給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の変更決定通知書(納税義務者用)
     ※給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の変更決定通知書(納税義務者用)は、納税義務者(従業員)各位に渡してください。

 上記の通知が届いた後は、変更後の金額を月々徴収してください。
 また、納入書は、既にお手元にあるものの金額の欄を変更後の金額に訂正し、納入してください。

(4) 事業所の所在地や名称に変更があった場合

 事業所(特別徴収義務者)の所在地や名称に変更があった場合は、「特別徴収義務者の所在地または名称変更に伴う届出書」をご提出ください。

 【様式】特別徴収義務者の所在地または名称変更に伴う届出書はこちらです。

3 給与からの特別徴収に関する各種届の様式と記載例

(1) 退職、休職などに伴い、給与からの特別徴収を停止する場合

【様式】特別徴収 給与所得者異動届出書 (PDFファイル/95KB)

【記載例】退職等により、未徴収税額を一括で特別徴収する場合 (PDFファイル/116KB)

【記載例】退職等により、未徴収税額を個人で納める場合 (PDFファイル/115KB)

【記載例】転勤や転職により特別徴収義務者が変更になる場合 (PDFファイル/120KB)

 (2) 新たに特別徴収を開始する場合

【様式】特別徴収 給与所得者異動届出書(特別徴収開始・就職者用) (PDFファイル/84KB)

【記載例】就職等により、新たに特別徴収を開始する場合 (PDFファイル/99KB)

(3) 事業所(特別徴収義務者)の所在地または名称が変更になる場合

【様式】特別徴収義務者の所在地または名称変更に伴う届出書 (PDFファイル/55KB)

【記載例】特別徴収義務者の所在地または名称が変更になる場合 (PDFファイル/67KB)

(4) 給与からの特別徴収税額を長野県及び新潟県以外の郵便局で支払う場合

【様式】長野県及び新潟県以外の郵便局でお支払いいただくための申請書 (PDFファイル/102KB)

(5) 納期の特例の適用の申請及び適用の廃止を届出する場合

【様式】納期の特例に関する申請書 (PDFファイル/119KB)

【様式】納期の特例の要件を欠いた場合の届出書 (PDFファイル/85KB)

4 申請書類の提出先

 〒395-8501
 長野県飯田市大久保町2534番地
 飯田市役所 税務課 市民税係 特別徴収担当 宛 

関連ファイル

 退職所得に対する住民税の特別徴収について (PDFファイル/99KB)

関連リンク

 市税の電子申告(eLTAX)のご案内

 特別徴収に係る給与支払報告書の電子媒体(光ディスク等、磁気テープ)による提出

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