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会社に中途入社したが、市県民税を給与から納めるための手続きは?

ページID:345234582 更新日:2023年12月28日更新 印刷ページ表示

A.お勤め先の経理担当の方にご相談ください

 給与から市県民税を引き去ることを特別徴収といいます。年度の途中でも特別徴収への切替えは可能です。

従業員(納税義務者)の方へ

 特別徴収へ切り替えるためには、お勤め先の事業所から飯田市税務課へお手続きいただくことなります。
 勤務先の給与経理担当の方にご相談ください。その際、お手元に届いている納税通知書等の提示を求められる場合があります。

事業所の給与経理担当者の方へ

 年の途中から従業員の方の特別徴収への切替えを希望される場合は、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書(就職者用)」を税務課市民税係までご提出ください。

 特別徴収の手続きは、1月に提出していただく「給与支払報告書」に基づき、給与天引きできる人(特別徴収)と給与天引きできない人(普通徴収)とに区分して計算を行っています。

 勤務先の経理事務上、年度途中での特別徴収への切替えが可能でしたら、毎年5月末までに事業所にお送りしている「特別徴収のしおり」に綴り込まれている「特別徴収に係る給与所得者異動届出書(就職者用)」に必要事項を記入の上、勤務先の事業所から税務課市民税係までご提出ください。

 なお、異動届出書等の特別徴収に関係する用紙は、飯田市ウェブサイトからもダウンロードできます。

 異動届出書等のダウンロードはこちらです。

質問の詳細

 わたしは8月から今の会社に中途就職しましたが、ほかの従業員と同様に、給与から市県民税を天引きすることはできますか?

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