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入湯税のご案内

ページID:0082657 更新日:2024年2月14日更新 印刷ページ表示

入湯税について

 入湯税は、地方税法に基づき、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他の消防活動に必要な設備の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用に充てるための目的税で、鉱泉浴場(温泉施設)における入湯に対し、入湯客に課税されます。 

飯田市における入湯税の使途状況(単位:千円)
【上段:入湯税充当額  下段:事業費全体額】
年度 観光パンフレット、ポスター プロモーションビデオ放映等 温泉水質検査補助金 合計
平成30年度 2,033
(2,769)
966
(1,417)
360
(360)
3,359
(4,546)
令和元年度 227
(3,463)
2,815
(2,815)
360
(360)
3,402
(6,638)
令和2年度 0
(1,532)
1,289
(3,316)
360
(360)
1,649
(5,208)

納税義務者

 入湯税の納税義務者(収める人)は、鉱泉浴場の入湯行為(入浴)を行った入湯客になります。

税率(税額)

(1)宿泊を伴う入湯行為(1泊2日を1日とします)

   1人1日 150円

(2)日帰りの入湯行為

   1人1日(回) 50円
   ※利用料金(入湯行為のために支払う最低金額)が1,000円以下の場合は、課税が免除されます。

徴収方法

 入湯税は、特別徴収により徴収するよう定められています。

  • 鉱泉浴場の経営者を、市が 「特別徴収義務者」として指定します。
  • 特別徴収義務者は、入湯客から利用料などと併せて入湯税を徴収し、市に納入していただきます。

課税が免除される場合

(1)年齢12歳未満の方

(2)共同浴場または一般公衆浴場に入湯する方

  • 「共同浴場」とは、寮、社宅、療養所等に付設された日常の用に供されるものをいいます。
  • 「一般公衆浴場」とは、物価統制令の規定に基づき都道府県知事が入浴料金を指定している「銭湯」などをいいます。

(3)入湯料金が1,000円以下の利用料金を支払って日帰りで入湯する方

(4)学校教育上の見地から行われる行事に参加して入湯する方(生徒及び引率者などの学校関係者)

  • 該当する利用をされる際には、学校長からの証明を施設に提出してください。 

特別徴収義務者の経営開始申告について

 鉱泉浴場を経営しようとする方は、経営を開始する前日までに、「鉱泉浴場の経営開始申告書」に必要事項を記載し、正副2部に次の書類を添付のうえ、市長に提出してください。

  1. 温泉利用許可証(写)
  2. 公衆浴場経営許可証(写)(公衆浴場法による許可のある場合)

 申告書の内容に変更が生じた場合は、「鉱泉浴場の変更申告書」を市長に提出してください。

 鉱泉浴場の経営開始(変更)申告書 (PDFファイル/32KB)
 鉱泉浴場の経営開始(変更)申告書 (Excelファイル/23KB)

納入申告書の提出と、納入について

 特別徴収義務者は、翌月15日までに、前月1日から末日までの入湯客数、徴収した税額その他必要事項を記載した納入申告書を提出するとともに、入湯客から入湯税を徴収し、納入金(入湯客から徴収した入湯税)を飯田市に納入することになっています。

 入湯税納入申告書 (PDFファイル/34KB)
 入湯税納入申告書 (Excelファイル/27KB)

納入場所

(市役所)
市役所会計窓口、各自治振興センター(橋北・橋南・羽場・丸山・東野地区を除く)

(金融機関等)
八十二銀行、長野銀行、飯田信用金庫、長野県信用組合、長野県労働金庫、みなみ信州農業協同組合、長野県及び新潟県内のゆうちょ銀行・郵便局

※上記以外の金融機関等でも納付することができますが、手数料がかかる場合があります。

納期の特例について(6か月分の一括申告・納入制度)

 飯田市税条例の規定により、入湯税の月額が15,000円以下(宿泊を伴う場合においては100人以下)の特別徴収義務者は、6か月分を一括申告・納入することができます。

納期の特例による、申告・納入の期日
入湯税徴収期間 申告書の提出及び納入期限
4月から9月 10月15日
10月から翌3月 4月15日


 特例を希望される場合は、以下の申請書に必要事項を記載して提出してください。

 入湯税徴収税額の納期の特例承認申請書 (PDFファイル/40KB)
 入湯税徴収税額の納期の特例承認申請書 (Excelファイル/23KB)

 入湯税の月額が15,000円を超えた場合は、以下の承認取消の届出書を提出してください。

 入湯税徴収税額の納期の特例承認取消届出書 (PDFファイル/22KB)
 入湯税徴収税額の納期の特例承認取消届出書 (Excelファイル/20KB)

帳簿の記載

 特別徴収義務者は、毎日の入湯客数、入湯料金、入湯税額などの必要な事項を帳簿に記載してください。
 帳簿は、その記載の日から1年間保存することが義務付けられています。

入湯税に関する問い合わせ先

 飯田市役所 税務課 諸税係
 電話0265-22-4511 内線5141

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