本文
令和6年度市県民税から適用される主な変更点
令和6年度(令和5年分申告)の市県民税(個人住民税)から適用される主な変更点は、次のとおりです。
なお、いずれの変更点も、飯田市のみならず全国の市町村で同様に適用されるものとなります。
目次
特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る課税方式の統一について
市県民税均等割及び森林環境税について
市県民税均等割について
平成26年度より、東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保のため、市県民税の均等割が年額1,000円(市民税500円、県民税500円)が上乗せされていましたが、令和5年度で終了となりました。
これによって、令和6年度より、市県民税均等割は年額5,500円(市民税3,500円、県民税2,000円)から4,500円(市民税3,000円、県民税1,500円)に変更となります。
森林環境税について
令和6年度より、市県民税均等割が課される方(市町村内に住所を有する個人)には、国税である森林環境税が年額1,000円が上乗せされます。
詳しくは森林環境税のページや、総務省Webサイト(外部リンク)をご覧ください。
特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る課税方式の統一について
改正前(令和4年分所得、令和5年度市県民税)の状況
特定配当(上場株式の配当)等及び特定株式等譲渡所得(特定口座で取引される上場株式等の譲渡所得等)については、
所得税と市県民税でそれぞれ申告方法を選択することができました。
例えば、「所得税は総合課税で確定申告を行って源泉徴収税額の還付を受けつつ、
市県民税は国民健康保険等への影響を考慮して申告不要を選択する」ということが可能でした。
改正後(令和5年分所得、令和6年度市県民税以降)の制度
金融所得課税は、本来所得税と住民税(市県民税)が一体として設計されていることを踏まえ、
公平性の観点から、所得税と住民税(市県民税)の申告方法、課税方法を一致させることとなりました。
つまり、所得税において確定申告された特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額については、
必ず市県民税においても課税所得金額に含むことになります。
また、この改正に伴い、令和6年度(令和5年分所得)以降の特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額について、
以下の点が変更となります。
・上場株式等の譲渡所得に係る損益通算及び繰越控除は、所得税と市県民税で一致することとなります。
・市県民税における上記所得の申告方法、課税方法の変更は、「納税通知書の送達される時まで」とされていましたが、
納税通知書の送達後も所得税の申告があれば、所得税の申告方法、課税方法と一致させることとなります。
関連リンク
国税庁(外部リンク)(外部リンク) 所得税、確定申告についてはこちら
税制改正の概要 : 財務省(外部リンク)(外部リンク) 税制改正についてはこちら