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所得・課税・扶養証明書の表記について

ページID:0140502 更新日:2026年6月24日更新 印刷ページ表示

所得がなかった方(非課税の方)の証明書の表記について

 令和7年11月から、当市においても標準化様式(全国共通様式)によって所得・課税・扶養証明書を発行しています。

 様式の標準化によって記載内容にも変更が生じますが、所得がなかった方(市民税県民税が非課税の方)証明書については次の点にご留意ください。

 所得・課税・扶養証明書についてはこちら

 

 前年中に課税される所得がなかった方の証明書については、以下の2通りの記載がございますが、

 いずれも等しく「前年中に課税対象の所得がなく、その年度の市民税県民税が非課税である」ことを当市として証明する書類ですので、ご留意ください。

本人について「所得がなかった」という申告書を提出している場合等

 所得や税額等の項目は「0」と表示されます。

 「年税額」欄は0であり、市民税、県民税が非課税であることが確認できます。

 申告ありの場合

 

本人については申告書等の提出はないが、市内の親族の扶養親族等として申告されている場合等

  こちらも「年税額」欄は0であり、市民税、県民税が非課税であることが確認できます。

  こちらの場合、所得額等の一部の項目について「*(アスタリスク)」で表示されますが、「該当なし」という意味であり、「0」と読み替えて差し支えありません。

 

扶養親族のみ

「未申告」の場合

  なお、前年中の所得がなかった場合で、本人の申告書等の提出がなく、かつ市内の親族の扶養親族等にも該当していない場合は、

 「所得がなかった」という申告書の提出が必要になり、証明書の発行にお時間をいただく場合がありますのでご了承ください。

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