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たばこ税のご案内
市たばこ税について
市たばこ税の納税義務者
市たばこ税の納税義務者は、製造たばこの製造者や特定販売業者(外国産たばこの輸入を取り扱う者)または卸売販売業者で、小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税金です。
また、納税義務者と担税者(税金を負担する者)が異なる「間接税」としてたばこの定価に含まれていることから、実際に税金を負担しているのはたばこの購入者になります。
税率と税額の計算方法
税率
平成30年度税制改正により、段階的に税率が引き上げられます。
実施時期 | 一般品 | 旧3級品 |
---|---|---|
改正前 | 5,262円 | 3,355円 |
平成30年4月1日から | 5,262円 | 4,000円 |
平成30年10月1日から | 5,692円 | 4,000円 |
令和元年10月1日から | 5,692円 | |
令和2年10月1日から | 6,122円 | |
令和3年10月1日から | 6,552円 |
※旧3級品とは、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット及びウルマの6銘柄です。
※令和元年10月1日で特例税率が廃止され、一般の紙巻きたばこと同じ税率になりました。
税額の計算方法
売り渡し本数×税率=税額
申告と納税
納税義務者が、毎月の売り渡し分をまとめて、翌月末日までに申告納入することになっています。
加熱式たばこについて
課税区分の新設
平成30年度税制改正により、新たに「加熱式たばこ」の区分が設けられました。
※加熱式たばことは、たばこまたはたばこを含むものを燃焼せず、加熱(水その他の物品を加熱することによる加熱を含む。)して、たばこの成分を吸引により喫煙し得る状態に製造された製造たばこをいいます(水パイプで喫煙するための製造たばこを除く。)。
加熱式たばこの、紙巻たばこの本数への換算方法の見直し
加熱式たばこの紙巻たばこの本数への換算方法が、新たな重量換算及び小売定価によって、紙巻たばこの本数に換算する方式になりました。
具体的には、重量及び価格をもとに、紙巻たばこの本数に換算することとなります。
改正前の換算方法(旧重量換算)
紙巻きたばこ1本 = 加熱式たばこの製品重量1グラム
※巻紙、フィルター等の重量を含みます。
※間接加熱方式における、製造たばこから分離された溶液の重量は反映されません。
改正後の換算方法(新重量換算と価格換算を、1対1の比率で紙巻きたばこに換算)
紙巻きたばこ1本 =(加熱式たばこの製品重量0.4グラム)×0.5+(加熱式たばこ1本あたりの平均小売価格(現状約20円))×0.5
※巻紙、フィルター等の重量を除きます。
※間接加熱方式における、製造たばこから分離された溶液の重量についても、製造たばことみなします。
※加熱式たばこ1本あたりの平均小売価格とは、紙巻たばこ1本当たりの国及び地方のたばこ税並びにたばこ特別税に相当する金額の合計額を100分の60で除して計算した金額をいいます。
段階的な換算方法の見直し
激変緩和等の観点から、平成30年10月1日から令和4年10月1日までにかけて、改正前の換算方法と改正後の換算方法へ、下表の期間に応じて段階的に行われます。
実施時期 | 換算方法による割合 |
---|---|
平成30年9月30日まで | 改正前の換算方法×1.0 |
平成30年10月1日から | 改正前の換算方法×0.8 + 改正後の換算方法×0.2 |
令和元年10月1日から | 改正前の換算方法×0.6 + 改正後の換算方法×0.4 |
令和2年10月1日から | 改正前の換算方法×0.4 + 改正後の換算方法×0.6 |
令和3年10月1日から | 改正前の換算方法×0.2 + 改正後の換算方法×0.8 |
令和4年10月1日から | 改正後の換算方法×1.0 |
葉巻たばこについて
軽量な葉巻たばこの、紙巻たばこの本数への換算方法の改正
葉巻たばこの、紙巻たばこの本数への換算方法について、重量比例課税方式(重量1グラムごとに紙巻たばこ1本に換算)から、軽量な葉巻たばこについては、本数課税方式(1本を紙巻たばこ1本に換算)に改正されます。
なお、1本当たりの重量が1グラム以上の葉巻たばこについては、引き続き重量比例課税方式が適用されます。
激変緩和等の観点から、令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間は、換算方法の見直しの対象を1本当たりの重量が0.7グラム未満の葉巻たばこに限って本数課税方式(0.7グラム未満の葉巻たばこ1本を紙巻たばこ0.7本に換算)とする経過措置が設けられます。
実施時期 | 0.7グラム未満 | 0.7グラム以上 1グラム未満 |
1グラム以上 |
---|---|---|---|
令和2年9月1日まで | 重量比例課税 | ||
令和2年10月1日から | 本数課税 | 重量比例課税 | |
令和3年10月1日から | 本数課税 | 重量比例課税 |
手持品課税について
たばこの販売業者(小売販売業者、卸売販売業者及び特定販売業者)が、旧税率で仕入れた製造たばこを税率引き上げ後に新税率を含めた価格で販売した場合に、引き上げ分の税額を不当に利得することを防止するため、手持品課税が行われます。
税率引き上げ日の午前0時現在において、店舗(営業所)、倉庫、居宅等で一定本数以上の製造たばこを販売のために所持している場合には、その所持する製造たばこについて、税率の引き上げ分に相当するたばこ税が課税されます。
引き上げ日 | 対象となる 製造たばこ |
課税となる 所持本数 |
引き上げ税率 (1,000本あたり) |
---|---|---|---|
平成30年4月1日 | 旧3級品 | 5,000本以上 | 645円 |
平成30年10月1日 | 旧3級品以外 | 20,000本以上 | 430円 |
令和元年10月1日 | 旧3級品 | 5,000本以上 | 1,692円 |
令和2年10月1日 | すべて | 20,000本以上 | 430円 |
令和3年10月1日 | すべて | 20,000本以上 | 430円 |
※申告期限は引き上げ日の1か月後、納期限は5か月後の末日です
(令和3年10月1日実施の手持品課税における申告期限は令和3年11月1日、納期限は令和4年3月31日)
令和3年10月1日実施の手持品課税納付書について
対象となる販売業者へ申告書と併せて送付しますので、納期限までに納めていただきますよう、よろしくお願いします。
納付書の再発行については、飯田市役所税務課へお問い合わせいただくか、以下の添付ファイルを印刷してください。
市たばこ税 手持品課税納付書(令和3年10月1日実施分) (PDFファイル/1.48MB)
※1ページ目(表面)のみの印刷でも有効です。
市たばこ税に関する問い合わせ先
飯田市役所 税務課 諸税係
電話0265-22-4511 内線5141