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令和7年度個人市県民税における定額減税について

ページID:0128754 更新日:2025年4月21日更新 印刷ページ表示

概要

令和6年度の市民税・県民税(令和5年所得)からの定額減税では、令和5年12月末時点の「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(※)」の情報が把握できず減税が未実施であったため、「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(※)」に係る定額減税は、令和7年度(令和6年所得)の市民税・県民税で行います。

※令和6年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の令和6年中合計所得金額が48万円以下の方。

定額減税の対象者

納税義務者本人の令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下であり、同一生計配偶者(※)を有する方。

※生計を一にする配偶者。ただし、令和6年中合計所得金額が48万円を超える方や国外居住者は除く。

定額減税の減税額

令和7年度個人市県民税の「所得割額」から1万円が減税されます。
(控除上限は所得割額までとなります。均等割、森林環境税は減税対象となりません。)

定額減税の実施方法

令和7年度個人市県民税の年税額から減税を行います。
減税後の税額を各納期に分割し納付していただきます。
(令和6年度の実施方法と異なります。)

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