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調整給付(定額減税が引ききれない方への支援措置)について
定額減税補足給付金(調整給付)とは
令和6年分の所得税・令和6年度分の個人住民税について、納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税から3万円、個人住民税所得割から1万円の定額減税が行われます。定額減税の対象者のうち、定額減税可能額が実際の税額を上回ることで、定額減税の恩恵を十分に受けられないと見込まれる方に対しては、その差額を定額減税補足給付金(調整給付)として給付します。
更新情報
「支給方法」を更新しました(令和6年7月24日)
対象者
飯田市から令和6年度個人住民税が課税されている方(令和6年1月1日現在飯田市に住所を有する方)で以下に該当する方
- 飯田市が算定する定額減税可能額(下記参照)が令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割を上回る方
- 納税義務者本人の合計所得額が1805万円を超えない方
(下記)
調整給付額
(調整給付の計算例)
支給方法
対象者ごと、7月下旬より順次「支給のお知らせ(プッシュ型)」あるいは「支給の確認書」を発送します。
- 「支給のお知らせ」は、公金受取口座の登録をされている方または過去の給付金事業等から飯田市が独自で保有する口座情報に該当がある方について、給付金額をお知らせするものです。「支給のお知らせ」記載の口座への支給で問題がなければ、特に手続きは不要です。「支給のお知らせ」記載内容に変更がない場合に限り、8月下旬に給付金を振り込みます。なお、口座等の変更がある場合の振込時期は8月下旬以降になります。
- 「支給の確認書」は、公金受取口座が未登録であり、飯田市が口座情報を保有していない方について送付します。記載内容ご確認のうえ、必要書類(本人確認書類及び口座情報確認書類)を添付し返信用封筒にて返送してください。申請書類の受理、審査後3〜4週間ほどで給付金を振り込みます。
申請期限
令和6年10月31日(木曜日)※当日消印有効
給付金をかたる詐欺にご注意ください
給付金をかたる「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
飯田市や国、県が給付金に関して以下のことを行うことは絶対にありません。
- 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
- 支給にあたって手数料の振り込みを求めること
- メールやショートメッセージを送り、給付金の申請手続きを求めること
- キャッシュカードや現金、通帳をお預かりすること
ご提出いただいた「確認書」等に不明な点があった場合、市から問い合わせを行うことはありますが、上記のようなことは市では絶対に行いません。十分にお気をつけ下さい。