ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > 市政情報 > 市政 > 補助制度・助成制度・融資制度 飯田市ふるさと道普請事業補助制度について
現在地 ホーム > 分類でさがす > くらしの情報 > 住宅・交通・上下水道 > 道路・河川・公園 飯田市ふるさと道普請事業補助制度について

本文

飯田市ふるさと道普請事業補助制度について

ページID:0021105 更新日:2024年2月27日更新 印刷ページ表示

ふるさと道普請事業に補助金を交付する制度をお知らせします

ふるさと道普請事業補助制度とは?

地域生活の利便性の向上を図るため、飯田市の道路または水路の改良を自ら行う対象者に、補助金を交付する制度です。
詳しくは、「飯田市ふるさと道普請事業補助金交付要綱」をご覧ください。

補助金の対象となる事業は?

飯田市の道路または水路の改良を目的に、対象者が労務を提供し行う次のいずれかに該当する工事で、市長が認めたものが対象となります。

【道路工事】
 道路の幅員が狭あいなものについて、待避所の設置、急な曲線部分の改修その他の改良をするもの
【側溝工事】
 道路の路面及び周囲の排水を円滑に流すために排水溝を設置するもの
【用排水路工事】
 主に農業用の用水及び排水を円滑に流すため水路の改良をするもの
【道水路維持管理】
 道路または水路の適正な維持管理に特に支障のある状態を解消するための舗装の穴埋め、支障木の伐採その他の維持補修をするもの

補助の対象者は?

まちづくり委員会の長が認める公共的団体が対象となります。

補助金の対象となる経費は?

補助金の額は、補助事業に要する次の経費の合計額となります。
ただし、市長は予算の範囲内で対象者に補助金を交付します。
【資材費】
【機械損料】
【燃油料】
【損害保険料】

補助金申請の手続きは?

補助金交付規則と飯田市ふるさと道普請事業補助金交付要綱に基づき、必要書類を添付のうえ申請書をご提出ください。

交付要綱、様式など