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生活道路の法定速度が引き下げられました
生活道路の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げとなりました
施行日
令和8年9月1日(火)
生活道路とは?
主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のこと
以下の道路における自動車の法定速度は引き続き60km/hです
(1) 道路標識や道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
(2) 道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
(3) 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
(4) 自動車専用道路
※道路標識等により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。
詳細は長野県警ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

