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自然災害による「り災証明書」の交付について
り災証明書とは
地震や台風などの自然災害の影響により、住家に被害を受けたことを証明する書類です。
※住家:現実に居住(世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう)のために使用している建物のこと。
なお、火災による被害を証明する書類が必要な場合は、飯田広域消防本部にお問い合わせください。
火災による「り災証明書」の申請について(飯田広域消防本部)(外部リンク)
被害箇所の写真撮影について
り災証明書は、住家の被害認定調査等を実施したうえでの発行になりますが、調査前に建物の除去や大規模な修理、片付け等を行うと調査自体が困難になる場合があります。
円滑な申請のために、可能な限り被害箇所の写真撮影にご協力をお願いします。
撮影方法については、以下のチラシを参考にしてください。
住まいが被害を受けたとき 最初にすること (PDFファイル/145KB)
申請方法
窓口での申請
申請者
・り災者本人または建物などの所有者
・り災者以外の代理人(委任状が必要となります)
申請窓口
危機管理課(市役所B棟2階B20番窓口)
※受付時間 午前8時30分~午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
大規模災害時には、窓口が変更となる場合があります。
申請に必要なもの
・申請書(以下からダウンロードできます)
り災証明書交付申請書 (PDFファイル/79KB)
り災証明書交付申請書 (Wordファイル/25KB)
・被害の程度を確認できる写真など
・申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
マイナポータルでの申請
り災証明書(火災以外)の発行申請(マイナポータル)(外部リンク)
交付までの流れ
(1)上記申請方法により、り災証明書発行の申請を受け付けます。
(2)担当職員が現地に伺い、被害状況を調査します。(調査の際、職員が家の中に入り、状況を確認させていただく場合があります)
(3)被害調査をもとに、証明書を交付します。
※証明書の発行までには、調査から1週間程度お時間をいただきます。
その他
(1)手数料は無料です。
(2)被害を受けてからおおむね3カ月以内に申請していただくようお願いします。
※被災状況が確認できる場合又は特別な事情により申請が困難な状況であったと認められる場合は、申請受付期間後も申請を受理します。
(3)災害により損害を受けた固定資産を所有する場合、所有者に対して課税した固定資産税・都市計画税を減免する制度があります。
詳細は以下のページをご覧ください。
固定資産税の減免について
(4)大規模災害が発生した場合には、上記と取り扱いが異なることがあります。その際には、市公式Webサイトなどでお知らせします。
(5)自己判定方式(下記)による、り災証明書の発行を希望する方は、申請時にお申し付けください。
※自己判定方式(写真による簡易方式)について
住家の損害割合が明らかに10%未満であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という結果に同意できる場合、被害状況のわかる写真をもって職員による現地調査なしに罹災証明書を発行できる判定方式です。