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固定資産税の減免

ページID:0084440 更新日:2025年5月16日更新 印刷ページ表示

天災その他特別の事情がある固定資産のうち、市長が必要と認めるものについては、その所有者に対して課税した固定資産税・都市計画税を減免する制度があります。
減免を受けようとする方は、減免申請書に必要書類を添付して税務課へ提出してください。
なお、必要書類等についてはあらかじめ税務課までお問い合わせください。

減免の対象になる要件

以下の要件を満たすとき、申請により固定資産税が減免される場合があります。

  1. 災害により損害を受けた固定資産を所有するとき
  2. 公益のため直接専用する固定資産(有料で貸し付けているものを除く)を所有するとき
  3. 所有者が生活保護法の規定による扶助等公私の扶助を受けているとき
  4. その他特別な事情があるとき

申請方法

必要なもの

減免申請書、その他必要書類

申請場所

税務課窓口(A1窓口)

申請期限

納期限の7日前が申請期限です。
納期限の到来していない税額のみ減免の対象となります。既に納期限が過ぎている税額は減免の対象となりません。

 飯田市税減免要綱についてはこちらをご覧ください。

様式

市税減免申請書 (PDFファイル/127KB)

お問い合わせ先

税務課 資産税土地係 内線5171~5174
               資産税家屋係 内線5175~5178

 

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