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電子帳票システム等を用いた請求書等の発行について

ページID:0119778 更新日:2024年9月30日更新 印刷ページ表示

【事業者の方へ】電子帳票システムや電子請求システムを利用した飯田市宛ての請求について

 電子帳簿保存法への対応やインボイス制度への対応を期に、電子帳票システムや電子請求システムを利用される事業者の方が増えてきていることから、飯田市宛ての請求書や見積書について、従来の書面または郵送による提出に加えて、電子帳票システムや電子請求システムを用いた電子的な提出が可能となりました。

 注意点は以下のとおりです。

  • 電子的に発行される書類は、請求書および見積書を想定しています。(電子契約についてはこちらのページをご確認ください)
  • ご利用いただくシステムやサービスについての制限はありません。
  • 発行した請求書や見積書の内容を変更する場合は、再発行をお願いします。(手書きによる加筆・修正は行えません)
  • 原本が書面で作成されている場合は、従来どおり原本をお送りください。(書面を単純にスキャンして電子帳票システム等を介さずに、メール添付による送信を行う方法は不可です)

 また、電子帳票システム等を通じて提出される請求書や見積書については代表者名や代表者印の省略が可能です。(書面の請求書の押印等省略についてはこちらのページをご確認ください。書面の見積書は押印等の省略は出来ません。)