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不在者投票とは

ページID:0054976 更新日:2024年2月26日更新 印刷ページ表示

不在者投票

 不在者投票には、主に次のような方法があります。

1.飯田市以外の市区町村に滞在している等の理由で選挙人名簿登録地以外の選挙管理委員会で投票する方法

飯田市の選挙人名簿に登録されている方が、転出のほか、仕事や旅行などで飯田市以外の市区町村での滞在が、選挙期間中を含めて長期にわたる場合には、滞在している市区町村の選挙管理委員会で投票することができる制度です。→手続きは滞在先の市区町村での不在者投票をご覧ください。

2.都道府県の指定を受けている病院や老人ホームの入院患者や入所者がその施設内で投票をする方法

選挙期間中に都道府県選挙管理委員会が指定する病院等に入院・入所中の方は、その施設内で不在者投票ができる制度です。→くわしくは指定病院等での不在者投票をご覧ください。

3.身体に障がい等がある方が自宅等で投票用紙を記載し、郵便等によって投票する方法

身体に障がい等があり、投票日に投票所に出向くことが難しい(一定の要件にあてはまる)方は、選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けることを条件に、郵便等による不在者投票ができる制度です。→手続きは郵便等による不在者投票をご覧ください。

4.投票日までに18歳になるが、投票する日にはまだ17歳である方が選挙人名簿登録地で投票する方法

選挙当日には18歳を迎えるが、期日前投票をする日現在で18歳に満たない方は、「不在者投票」の手続きが必要となります。不在者投票は、選挙管理委員会事務局で行うことができます。なお、18歳の誕生日の前日からは、期日前投票ができます。詳しくは、選挙管理委員会までお問い合わせください。

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