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令和8年8月9日執行 長野県知事選挙のお知らせ
長野県知事選挙が令和8年8月9日(日曜日)に行なわれます。私たちの明日を決める大切な選挙です。必ず投票に行きましょう。
投票日当日に出張や旅行、冠婚葬祭などで投票に行けない方、出張や学業で離れた場所に滞在(居住)している方、病院や老人ホームに入院・入所されている方などは、期日前投票や不在者投票の制度を利用することにより投票ができます。
投票日 8月9日(日曜日) 告示日 7月23日(木曜日)
投票所入場券について
投票所入場券は7月24日(金曜日)までにはがきでお届けします。入場券は、1枚に同世帯4人までの入場券が圧着ハガキの内側に印刷されています。投票の際は、ご自分の入場券を切り取って投票所にお持ちください。
7月24日(金曜日)を過ぎても投票所入場券が届かない場合は、選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。
なお、飯田市の選挙人名簿に登録されている人は、投票所入場券が届かない、紛失した等の場合でも、投票できます。
候補者・選挙公報について
候補者の情報は、告示日以降に長野県選挙管理委員会のホームページに掲載される予定です。
選挙公報は、飯田市では7月30日(木曜日)朝刊の新聞折込でお届けする予定です。また、飯田市役所、各自治振興センター、市内各新聞販売店、市内郵便局、一部のコンビニエンスストア(ローソン)等にも備え付ける予定です。新聞を購読していない方で、選挙公報の郵送を希望する場合は、飯田市選挙管理委員会までご連絡ください。
飯田市で投票できる人
飯田市で投票できる方は以下のとおりです。
平成20年8月10日以前に生まれた満18歳以上の日本国民で、次の住所要件のいずれかを満たす方
・令和8年4月22日以前に飯田市に住民登録し、引き続き市内に居住している方
・飯田市から長野県内の市町村に転出後4か月を経過していない方で、新住所地の選挙人名簿に登録されていない方のうち、転出前に継続して3か月以上飯田市の住民台帳に記載されていた方。
最近住所を移した人の投票について
(1) 飯田市内で転居した人
7月4日(土曜日)以降に市内で転居した方は、前の住所地の投票所での投票となります。
投票所は投票所入場券に記載されています。
(2) 長野県内の市町村から飯田市に転入した人
| 飯田市への転入の届出日が4月22日以前の方 | 飯田市で投票がきます |
| 飯田市への転入の届出日が4月23日以降の方 | 選挙人名簿に登録されていれば前住所地で投票ができます(引き続き県内に住所を有する旨の証明書が必要となります) |
(3) 飯田市から長野県内に転出した人
| 新住所地への転入届出が4月22日以前の方 | 新住所地で投票がきます |
| 新住所地への転入届出が4月23日以降の方 | 選挙人名簿に登録されていれば飯田市で投票ができます(引き続き県内に住所を有する旨の証明書が必要となります) |
(4)長野県外の市町村から飯田市に転入した人
| 飯田市への転入の届出日が4月22日以前の方 | 飯田市で投票ができます |
| 飯田市への転入の届出日が4月23日以降の方 | 投票できません |
(5)飯田市から長野県外の市町村に転出した人
投票できません。
※上記は原則であり、状況によって投票できる期間、場所、方法が異なる場合・投票ができない場合もあります。詳しくは飯田市選挙管理委員会までお問い合わせください。
投票について
候補者の氏名を記載してください。
投票のできる日時・場所・方法について
当日投票
投票できる時間:午前7時~午後8時(上村・南信濃地区は午後7時まで)
投票できる場所:入場券に記載されている投票所
投票日当日の投票所一覧(R8長野県知事選挙) (PDFファイル/59KB)
期日前投票
仕事や旅行、冠婚葬祭などで、投票日当日に都合のつかない方は期日前投票を利用することができます。
期日前投票は、下表のどの投票所でも投票できます。
入場券の期日前投票宣誓書(兼請求書)に記入して投票所にお持ちください。
なお、8月8日(土曜日)の飯田市役所C棟1階市民協働サロンは非常に混み合うことが予想されます。期日前投票される方はなるべく早めに投票してください。
| 期日前投票所 | 投票できる期間 | 投票できる時間 |
|---|---|---|
|
飯田市役所C棟1階市民協働サロン |
7月24日(金曜日)~8月8日(土曜日) | 午前8時30分~午後8時 |
|
竜丘公民館、伊賀良公民館、上郷公民館 |
8月4日(火曜日)~8月7日(金曜日) | 午前10時~午後8時 |
|
上村公民館 |
8月7日(金曜日) | 午前10時~午後6時 |
| 南信濃地域交流センター | 8月4日(火曜日)~8月7日(金曜日) | 午前10時~午後6時 |
| 飯田短期大学 | 7月28日(火曜日) | 正午〜午後3時 |
不在者投票について
以下の1~3に該当する場合は不在者投票を行なうことができます。
※いずれの不在者投票も、郵便等による投票用紙等の請求・交付・返送の期間が必要になりますので、お早めにお問い合わせください。
※飯田市から長野県内の市町村へ転出された方は、引き続き県内に住所を有する旨の証明書も添付して下さい。
※引き続き県内に住所を有する旨の証明書は長野県内の市町村に申請すれば発行されます。
1 飯田市以外の市区町村に滞在(居住)している場合
出張や旅行、学業などで飯田市以外の市区町村に滞在(居住)している場合や、飯田市から転出後間もなくで新住所地の選挙人名簿に未だ登録されていない場合は、「名簿登録地以外の市区町村選挙管理委員会における不在者投票」を利用することができます。
詳しくは滞在先の市区町村選挙管理委員会における不在者投票についてはこちらをご覧ください。
2 病院や老人ホームに入院・入所している場合
病気や怪我で入院している方や老人ホーム等に入所していて、投票所まで行くことが困難な方は、入院・入所している施設が不在者投票の指定施設である場合は「指定施設における不在者投票」を行なうことができます。
詳しくは指定施設における不在者投票についてはこちらをご覧ください。
3 身体に障がいがある方
身体に重度の障がいがある方で一定の要件に該当する方は、「郵便等による不在者投票」を行なうことができます。事前に郵便等投票証明書の交付を受けている必要があります。なお、今回の参議院通常選挙の場合は、投票用紙の請求は8月3日(水曜日)まで、投票は8月6日(土曜日)までできますが、郵便でのやりとりとなるため、お早めにお願いいたします。
詳しくは郵便等による不在者投票についてはこちらをご覧ください。

