成年年齢引き下げに伴う新成人の消費者トラブルにご注意ください
ページID:0089907 印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月1日更新
民法改正により令和4年4月1日から成年年齢が18歳になりました
成人になると、親などの法定代理人の同意がなくても、自分の意思で契約ができたり、高校生でもローンを組んだり、クレジットカードが作れるようになります。
未成年の場合、親などの法定代理人の同意がない契約については取り消すことができますが、成人になると民法の「未成年者取消権」に基づく取り消しができなくなります。また保護がなくなったばかりの高校・大学在学中の新成人をターゲットにした悪質商法によるトラブルにも巻き込まれないようご注意ください。
契約や買い物は、しっかりと「考えて」から。
※飲酒・喫煙などは20歳になるまで認められません。
新生活スタート応援!「18歳から大人!」チラシ / 消費者庁 (PDFファイル/4.53MB)
困ったら、一人で悩まず、まず「相談」
飯田市消費生活センター 電話:0265-22-4530
消費者ホットライン (最寄りの消費生活センターや相談窓口をご案内) 局番なし188(いやや)