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長野県パートナーシップ届出制度について
令和5年8月1日から「長野県パートナーシップ届出制度」が始まりました。
飯田市でも、この制度に対応した行政サービス等を提供します。(ページ下部)
長野県パートナーシップ届出制度の概要
この制度は、性的マイノリティの方が、大切なパートナーとともに、その人らしい人生を送ることができるように、生活上の障壁を取り除くことを目指します。
双方またはいずれか一方が性的マイノリティであるお二人が、互いを人生のパートナーとすることを県へ届け出て、県は届出を受領したことを証明する制度です。
※ 戸籍や住民票の記載は、変更されません。
届出できる方
・双方が成年であること
・双方がともに婚姻をしていないこと
・双方がほかの者とパートナーシップ関係にないこと
・双方が民法により婚姻をできない関係にないこと(直系血族や三親等内の傍系血族、直系姻族または養親子等の関係にないこと。ただし、パートナーシップ関係に基づく養子縁組による場合を除く。)
・少なくとも一方が県内に住所を有することまたは県内への転入を予定していること
届出の方法等
制度の詳細や届出方法については、長野県公式ホームページをご覧ください。
〒380-8570長野県長野市大字南長野字幅下692-2
長野県 県民文化部 人権・男女共同参画課(長野県庁本館棟7階)
電話番号:026-235-7102
ファックス:026-235-7389
長野県 県民文化部 人権・男女共同参画課(長野県庁本館棟7階)
電話番号:026-235-7102
ファックス:026-235-7389