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特定技能所属機関による協力確認書の提出について

ページID:0992661 更新日:2025年3月27日更新 印刷ページ表示

概要

今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国 人との共生社会の実現のため貢献する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人と の共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成3 0年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
 これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の 実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、この要請に応じ、 必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団 体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、この外国人が活動する事業所の所在地及びこの外国人の住居地が属する市区町村に対して、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときには、この要請に応じ、必要な協力を行う旨の「協力確認書」を提出する必要があります。

様式

提出先

飯田市 市民協働環境部 共生・協働推進課

提出方法

郵送または電子メール(danjo@city.iida.nagano.jp)でご提出ください

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