飯田市指定給水装置工事事業者になるためには
ページID:0067819 印刷用ページを表示する 掲載日:2021年4月20日更新
飯田市内で給水装置工事を行うことができるのは、飯田市から指定給水装置工事事業者の「指定」を受けている者に限られます。
この「指定」を受けるための手続きは、次のとおりです。
なお、有効期間内に指定の更新の手続きをする必要があります。
「指定」を受けるための手続き
指定の申請に必要な書類
- 指定給水装置工事事業者指定申請書 (Wordファイル/26KB) :様式第1(水道法施行規則第18条関係)両面刷り
※確認のため「給水装置工事主任技術者免状」の写しを添付 - 機械器具調書 (Wordファイル/21KB):別表(水道法施行規則第18条関係)
- 誓約書 (Wordファイル/13KB) :様式第2(水道法施行規則第18条及び第34条関係)
- 法人の場合 : 定款及び登記事項証明書(法人の場合) ※定款には原本証明が必要
個人の場合 : 住民票の写し - その他添付書類 ※確認のため添付いただく書類等
・別紙「飯田市指定給水装置工事事業者 確認事項 (Wordファイル/81KB) 」 ※1「工事事業者講習会の受講実績」を除く
・事務所、倉庫の位置図及び配置図並びに写真
・機械の写真 - 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書 (Wordファイル/17KB)
※指定後2週間以内に選任し届け出るものですが、申請の際に同時に提出いただくことも可
申請手数料
10,000円
申請場所
飯田市上下水道局 水道課窓口