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下水道へ接続しましょう

ページID:0127081 印刷用ページを表示する 掲載日:2025年3月4日更新

下水道への早期接続をお願いします

下水道への接続は法律で義務付けられています

下水道が整備され、下水道に接続可能となった建物については、3年以内に下水道へ接続することが義務付けられています(下水道法第10条)。

なお、「くみ取り式トイレ」は、供用開始後3年以内に水洗トイレに改造し、接続することが義務づけられています(下水道法第11条の3)。

下水道区域内で合併浄化槽を使用している方も、すみやかな下水道への接続をお願いしています。

下水道に接続するには?

飯田市排水設備指定工事店へ依頼して、工事を行ってください。

工事にかかる費用は指定工事店によって異なりますので、いくつかの業者から見積もりをとって、依頼する業者を決めることをおすすめします。

飯田市排水設備指定工事店一覧指定工事店へ連絡

 

水洗化をするときの支援制度

引き込み管制度(下水道管を3軒以上で布設し水洗化する場合)

公共下水道に接続するために、私道部分に下水道管を設置する場合は、原則として下水道を使用するお客様個人で工事を行っていただきます。

ただし、既存の住宅3戸以上の方が共同で私道等へ布設する場合は、工事費の一部を負担することと、すぐに水洗化することを条件に、市が工事を行います。(工事着手は3戸以上の方が排水設備工事確認申請書を提出された後になります)

 

低宅地排水ポンプ設置補助制度

お住まいの土地が下水道(公共ます)の設置位置より低く、汚水を自然に流すことができないケースで、排水ポンプの設置によって下水道に接続する場合は、費用の一部を補助する制度があります。

 

◎補助制度について、詳しくは下水道課までお問い合わせください。

 

水洗化促進の活動について

上下水道局では、公共下水道が整備された地域にお住まいで、まだ下水道に接続していないお宅へ職員が戸別訪問し、下水道への接続をご案内しています。

(訪問する職員は、身分証を携帯しています。)

 

快適な住環境のために

下水道は、快適な住環境と河川等の水質保全のために、なくてはならない施設です。

家庭からの生活雑俳水などの汚れた水を川に流すと、河川や周辺の環境へ悪影響を及ぼします。悪臭や蚊やハエなどの発生につながり、近隣住民の迷惑となります。

清潔で住みよい環境のために、下水道への接続へご協力お願いします。

 

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飯田市上下水道局
経営管理課水道課下水道課住所:長野県飯田市大久保町2534 Tel:0265-22-4511
下水浄化センター住所:長野県飯田市松尾明7716 Tel:0265-23-1772