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アスベスト飛散防止対策について

ページID:0091662 印刷用ページを表示する 掲載日:2024年5月8日更新

アスベスト飛散防止対策について

アスベスト(石綿)は、20 世紀後半に(日本では昭和30年ころ)建材や摩擦材等に広く使われて、火災や事故等から人々を守る大きな役割を担ってきました。しかし、アスベストを吸入した労働者や製造工場周辺の住民の中に、長い潜伏期間の後に肺がんや中皮腫といった重篤な健康障害が発生したことから、現在では製造が禁止されています(平成18年に製造・使用が全面禁止)。
21 世紀中頃までは既存の建築物の解体が進むことから、アスベスト含有建築物の解体等の作業に従事する労働者のばく露防止対策と一般環境への飛散漏えいの防止対策が重要な課題となっています。
以上から、アスベストを飛散させない、ばく露しない(体に入れない)対策にご理解とご協力をお願いします。

大気汚染防止法の改正について

石綿建築物の解体等工事における石綿(アスベスト)の排出等の抑制を図るため、改正大気汚染防止法が令和3年4月1日から順次施行されています。※詳細は長野県環境部ホームページ(外部リンク)をご参照ください。
主な改正点
1 令和3年4月1日から施行 環境省法改正リーフレット  (PDFファイル/571KB)
 ○規制対象建材の拡大…すべての石綿含有建材に規制対象が拡大されました。
 ○罰則の強化・対象拡大…事前調査の結果の報告義務違反及び除去等の措置の義務違反に罰則を設けました。
 ○解体工事に係る事前調査について…調査方法を法定化し、事前調査に関する記録の作成・保存が義務付けられました。
 ○特定粉じん排出等作業の結果の報告等…元請業者に対し、石綿含有建材の除去等作業の結果の発注者への報告並びに作業に関する記録の作成・保存が義務付けられました。
2 令和4年4月1日から施行 環境省関連規制改正リーフレット (PDFファイル/218KB)
 一定規模解体工事に係る事前調査について、その結果の都道府県知事への報告が義務付けられます。
3 令和5年10月1日から施行 環境省関連規制改正リーフレット (PDFファイル/217KB)
 一定規模解体工事に係る事前調査について、知見を有する者の活用が義務付けられます。
改正関係資料
 アスベストに関する⻑野県の取り組みについて(長野県環境部へリンク)(外部リンク)

アスベスト対策の補助制度について

当市では、下記の二つの補助制度があります。詳細は環境課までお問い合わせください。

1  飯田市飛散性アスベスト検査費補助金 

建物のアスベストの有無を検査する場合、次の方には補助があります。
○補助対象
解体・リフォームを検討されており、「吹付け建材中のアスベストの有無」を調査をする場合。
※吹付け工法(セメント等の結合材と水を加え混合し、吹付け機を用いて吹き付ける工法)による綿状やロックウール状になっているもの(以下「吹付けアスベスト」と呼ぶ)が対象で、建材自 体や塗料中に含まれるアスベストの検査は対象外です。
 吹付けアスベストの例 吹付けアスベストの例

○補助金額
一つの建築物の一体の建材につき、アスベスト検査に要した費用(検体の採取または運搬に要した費用を除く。)に相当する額で、最高60,000円で1回限り。※予算の範囲内での交付となります。
○補助期間
検査完了日が4月1日~翌年3月31日までの期間 
○申請方法
(1)「飯田市飛散性アスベスト検査費補助金事前調査依頼書」で環境課に事前の調査を依頼する。
(2)アスベストが含まれている可能性があると認められる場合は「飯田市飛散性アスベスト検査費補助金交付申請書兼請求書」を提出いただきます。
申請は3月31日までにお願いします。
○検査実施機関
調査資格者がいる業者に依頼してください。
関連書式
飯田市飛散性アスベスト検査費補助金要綱 (PDFファイル/233KB)
飯田市飛散性アスベスト検査費補助金事前調査依頼書(様式第1号) (Wordファイル/11KB)                                                             飯田市飛散性アスベスト検査費補助金交付申請書兼請求書(様式第2号) (Wordファイル/11KB)

2  飯田市飛散性アスベスト除去事業補助金 

○補助対象
多数の者が利用する住宅建材のうち、吹付けアスベストを除去する場合
※「多数の者が利用する建築物」で、吹付けアスベストを「除去後に継続使用する場合」が該当します。詳細は環境課にお問い合わせください。
関連書式
飯田市飛散性アスベスト除去事業補助金要綱 (PDFファイル/249KB)

お問い合わせ 飯田市役所環境課環境保全係 (0265)22-4511内線5463

 

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