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災害等の特別な理由による医療機関窓口で支払う一部負担金の減免等について教えてください。
医療機関窓口で支払う一部負担金の減免等について
国民健康保険の加入者で災害などのため住居に重大な損害を受けたときや事業の休廃止、失業等により、世帯の所得が前年と比べ激減し、医療機関の窓口での支払いが困難と認められる場合に、一時的に一部負担金を減額・免除・徴しゅう猶予する制度があります。
対象となる特別な理由
・震災、風水害、火災その他これらに類する災害により生活が著しく困難となった方
・干ばつ、冷害、凍霜害等により農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により生活が著しく困難となった方
・生計の主たる事業または業務の休廃止、失業等により、収入が著しく減少となった方
※自己都合によるもの、自己の帰責理由によるもの、定年による離職、単なる事業不振は該当しません。
申請に必要なもの
・届出人の身分証明書(マイナンバーカード、免許証など)
・一部負担金の減額・免除・徴しゅう猶予申請書 (Wordファイル/14KB)
・預金通帳等
減免等の基準
世帯の収入額と基準生活費 (生活保護法による保護の基準に規定する基準生活費)を比較し、減額・免除・徴しゅう猶予を判定します。
なお、世帯の預貯金の合計が基準生活費の3ヶ月分を超える場合は対象となりません。
災害の場合
一部負担金支払義務者が死亡または障害者となった場合で一部負担金の支払いが著しく困難と認められる場合、免除となります。
災害による農作物の不作、不漁の場合
農作物等の減収に伴う損失額が例年に比べ10分の3以上である場合で一部負担金の支払いが著しく困難と認められる場合、減額・免除・徴しゅう猶予を判定します。
事業または業務の休廃止、失業の場合
前年中の世帯の合計所得金額が500万円以下で、当年の推定合計所得(失業給付金、遺族年金、障害者年金の収入金額を所得金額とみなします)が前年に比べ10分の5以上の場合、減額・免除・徴しゅう猶予を判定します。
減免等の対象と期間
入院療養の3ヶ月までが対象となります。
取扱要領
飯田市国民健康保険一部負担金の減額、免除または徴しゅう猶予に関する取扱要領 (PDFファイル/116KB)
詳しい手続きについては、保健課国保係へお問い合わせください。(内線5521)