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第三者行為による傷病

ページID:0051684 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

第三者の行為による傷病

国民健康保険証を使用する場合は、必ず届出が必要です

 交通事故や不当な暴力行為などにより、第三者(相手方)から傷病を受けた場合でも、保険証で医療機関を受診することができます。
 ただし、その際には必ず国保に連絡し、「第三者行為による傷病届」を提出してください。
 また、国保以外の健康保険に加入中の方は、加入されている健康保険へご連絡ください。

 【ご注意ください

  • すでに加害者から治療費を受け取っている場合は、国民健康保険を使うことはできません。
  • 自転車やバイクでの事故も必ず届出をお願いします。

第三者行為に該当するもの

  • 交通事故(自転車やバイクによるものを含む)
  • 不当な暴力や傷害行為によるケガ(ケンカは含まない)
  • 他人のペットによるケガ
  • スキー・スノーボードなどの接触事故
  • 他者所有の建物での設備の欠陥などによる事故
  • 購入食品や飲食店などでの食中毒

※上記以外でも、傷病の原因に第三者(相手方)が関係している場合はご連絡ください。

次の場合は国民健康保険が使えません

  • 故意の犯罪行為によるもの
  • 故意の事故によるもの
  • ケンカや泥酔などによるもの

※国民健康保険の給付制限については、下記リンク先をご覧ください。

保険証の使用について(療養の給付)

届け出に必要なもの

書類  
 

第三者行為による傷病届

(交通事故による傷病届)
(第三者行為による被害届)

交通事故の場合は「交通事故による傷病届」をご提出ください。
交通事故以外の場合は「第三者行為による被害届」をご提出ください。
交通事故の場合の保険に関する事項は「自動車損害賠償責任保険証明書」や「任意保険証書」を参考に記入してください。

交通事故証明(※1)

(人身事故扱いとなっているもの)

原本を1通提出してください。
発行手続きは、事故発生場所の所管警察署へお問い合わせください。

また、物件事故扱いとなっている場合など人身事故扱いの交通事故証明が提出できない場合は、「人身事故証明入手不能理由書」という別の書類をご提出ください。

事故発生状況報告書(※1)

図や説明は詳細を正確に記入してください。

念書

国民健康保険を使用する方(申請者本人)が作成してください。
本人が記入できない場合は、代理の方の署名・押印が必要です。

誓約書

相手方に作成していただいてください。
誓約者は原則として相手方本人となりますが、未成年者や学生等の支払不能者である場合は、その親権者等になります。

(※1)は、交通事故以外の場合は提出不要です。

届出様式

◆交通事故
・記載例
◆交通事故以外
・記載例

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