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保険証の使用について(療養の給付)

ページID:0051658 印刷用ページを表示する 掲載日:2017年12月1日更新

療養の給付

療養の給付について

病院や診療所での診察や治療に伴う費用、薬剤又は治療材料の費用などは、かかった費用のうち、次の割合で国保から医療機関に支払います。このことを「療養の給付」といいます。

70歳未満(※1)の方

  自己負担割合 国民健康保険の負担割合(療養の給付割合)

義務教育就学前

2割 8割

義務教育就学後

70歳未満(※1)

3割 7割

(※1) 70歳の誕生日の前日の属する月の末日までの方

 

70歳以上(※2)75歳未満の方

  自己負担割合 国民健康保険の負担割合(療養給付の割合)

現役並み所得者(※3)以外で

昭和19年4月1日以前生まれの方

1割

9割

現役並み所得者(※3)以外で

昭和19年4月2日以降生まれの方

2割

8割

現役並み所得者(※3)

3割

7割

 

 

(※2) 70歳の誕生日の前日の属する月の翌月以降の方。

(※3) 同一世帯に住民税課税所得(調整控除が適用される場合は控除後の金額)が

    145万円以上の70歳以上(※2)75歳未満の国保被保険者がいる方。

    ただし、昭和20年1月2日以降生まれで70歳以上(※2)75歳未満の国保被保険

    者がいる世帯のうち、70歳以上(※2)75歳未満の国保被保険者の「基礎控除後

    の総所得金額等」の合計金額が210万円以下の場合は現役並み以外に区分

    されます。

 

給付制限について

次の場合は、国民健康保険の給付が受けられなかったり、制限されたりすることがあります。

給付が受けられないもの

(保険適用外のもの)

給付が制限されるもの

 

  • 保険適用外の診療、差額ベッド代

  • 健康診断、人間ドック

  • 予防接種

  • 正常な妊娠、出産

  • 軽度のわきが、しみ

  • 美容整形

  • 経済上の理由による妊娠中絶 など

下記によるケガや病気

  • 故意の犯罪行為

  • 故意の事故

  • ケンカや泥酔によるもの

  • 著しい不行跡

  • 自傷行為、自殺未遂

  • 医師や保険者の指示に従わなかったとき

  • 仕事上のもの(労災保険の対象となるため)

 

また、上記以外でもケガや病気の原因に第三者(相手方)が関係している場合は、保険証を使用する際に加入している健康保険に届け出が必要となります。

詳しくは、こちらのページをご覧ください。 → 第三者行為による傷病