本文
公共物自営工事関係の申請
公共物自営工事許可の申請
公共物とは、次に掲げるものをいう。
普通河川(河川法の適用または準用を受けない河川)、溝きょ、用排水路(用悪水路)、青線、ため池等をいい、これに係る河川管理施設を含む。
認定外道路(道路法の適用を受けない道路)、赤線をいい、これに係る道路管理施設を含む。
公共物の付け替え等を行う場合などに公共物自営工事許可の申請が必要になります。
下記の添付ファイルをご利用ください。
- 飯田市公共物自営工事等承認申請書
- 公共物自営工事完了届
関連ファイル
飯田市公共物自営工事等承認申請書(帰属あり) (Wordファイル/32KB)