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飯田市危険木伐採事業補助金交付制度について

ページID:123123123 更新日:2024年2月27日更新 印刷ページ表示

危険木伐採事業に補助金を交付する制度をお知らせします

危険木伐採事業補助金交付制度とは?

飯田市が管理する道路、河川及び水路において、倒木による被害の発生を未然に防止するため、危険木を伐採及び除去する事業に補助金を交付する制度です。
詳しくは、「飯田市危険木伐採事業補助金交付要綱」をご覧ください。

危険木とは?

立木または倒木で、飯田市が管理する道路、河川または水路(道路河川等)に被害を与えるおそれがあるものです。

補助金の対象となる事業は?

危険木の伐採または除去(伐採等)を行う場合に、次のすべてに該当する事業が補助金の対象となります。
●道路河川等に隣接する土地にあるもの
●伐採等をしようとする危険木の高さが5m以上であるもの
●高度な技術または高所作業車等の特殊機器が必要となり、専門業者でなければ伐採等できないもの

補助金の対象者は?

●危険木がある土地を所有し、占有し、または管理する、市税の滞納がない方
●まちづくり委員会の長が認める公共的団体

補助金の額は?

専門業者が行った伐採等の費用の2分の1以下の額ですが、15万円が上限となります。

補助金申請の手続きは?

補助金等交付規則と飯田市危険木伐採事業補助金交付要綱に基づき、必要書類を添付のうえ申請書をご提出ください。

交付要綱、様式など

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