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公共物占用工事関係の申請
公共物占用工事許可の申請
公共物とは、次に掲げるものをいう。
- 普通河川(河川法の適用または準用を受けない河川)、溝きょ、用排水路(用悪水路)、青線、ため池等をいい、これに係る河川管理施設を含む。
- 認定外道路(道路法の適用を受けない道路)、赤線をいい、これに係る道路管理施設を含む。
公共物の敷地を出入り等により占用(例として、橋架けまたは水路への蓋がけを目的として、工作物を新築または改築を行う場合)を行う場合などに公共物占用等許可の申請が必要になります。
下記の添付ファイルをご利用ください。
- 飯田市公共物占用等許可申請書
- 公共物占用等工事完了届
- 公共物占用等廃止届
- 飯田市公共物権利譲渡承認申請書
- 公共物占用等期間満了届
- 公共物地位承継届
- 公共物占用者等住所等変更届
- 占用料等減免申請書
関連ファイル
飯田市公共物占用等許可申請書 (Wordファイル/39KB)