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森林経営管理法に基づく意向調査が始まります

ページID:0088741 更新日:2022年10月1日更新 印刷ページ表示
 森林の経営管理に関する意向調査は、森林経営管理制度に基づいて行われ、森林所有者の方に対して、「今後どのようにして管理していきたいか」など意思をお伺いするための調査です。

「所有山林に関する意向調査」へのご協力をお願いします

令和3年度から複数年かけて順次、森林所有者等を対象に「意向調査」を実施します。
この調査は、森林経営管理制度を推進する上で、大変重要な調査となります。
調査地区は毎年選定し、順次調査を行います。
本年度は以下のとおり、森林を所有する皆さんに意向調査を行っています。
お手元に調査票が届きましたら、回答にご協力をお願いします。

<令和3年度>  

調査地区 :山本・三穂・南信濃の各地区の一部

調査対象者:調査地区内の私有林・人工林の所有者等

調査時期 :令和4年1月~令和4年3月

<令和4年度>  

調査地区 :山本・三穂・久米・千代・南信濃の各地区の一部

調査対象者:調査地区内の私有林・人工林の所有者等

調査時期 :令和4年5月~令和5年2月

実施者  :飯伊森林組合(飯田市が委託した団体)
      電話 0265-22-0604

森林経営管理制度による森林管理のイメージ

(1)市が森林所有者に、所有している森林を今後どのように経営管理したいか、意向の確認をします。

(2)市に委託したいと回答した場合は、必要に応じて*、市と協議の上、経営管理の委託手続きを行います。
(※市に委託したいと回答したことをもって、市が経営管理の委託を受けることをお約束するものではありません)

 

〇自ら森林経営管理を行う場合

(1)自分で経営や管理をするか、自分で委託先を探し、経営や管理を委託することになります。(※市から委託先の斡旋を受けることもできます)

〇市に森林の経営管理を委託した場合(※土地の所有権は移転しません)

(1)森林経営に適した森林は、市を通して意欲と能力のある林業経営者に経営管理を再委託します。

(2)森林経営に適さない森林は、水源林及び防災減災や環境保全のための施業が必要なものについては、市による主体的な整備を進める等の検討をすることとします。

森林経営管理制度について

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