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定額減税しきれなかった方への給付金(不足額給付)
令和6年度には、令和5年所得情報を基として令和6年分所得税額を推計し、定額減税の恩恵を十分に受けられないと見込まれる方への調整給付金(当初給付)の支給を行いました。
令和7年度においては、今後、令和6年分所得情報を確定させた後、上記の推計に基づく当初給付では十分に給付を行うことができなかった方への調整給付金(不足額給付)の支給を実施する予定です。
※現在、令和6年分所得情報の確定作業中であり、現時点において不足額給付の実施時期や支給方法、支給金額に関する個別のお問い合わせに対応することができません。今後詳細な実施方法等が決定した段階で順次、本ページの更新を行ってまいります。
不足額給付の給付対象者について
令和7年1月1日現在、飯田市に住民登録を行っている者で以下の事情に該当し、当初給付の支給額に不足を生ずる者。ただし、合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。
※給付対象者には、今後、飯田市から個別にお知らせを予定しています。
不足額給付1(令和6年当初給付との精算給付)
当初給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初給付額との間に差額が生じた者。
〈対象となる例〉
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(当初給付時点)」>「令和6年分所得税額(実績額)」となった者
- こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時点)」<「所得税分定額減税可能額(実績額)」となった者
- 当初給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した者
不足額給付2(これまで調整給付の恩恵を受けられなかった方への給付)
本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった者。以下の支給要件をすべて満たす必要があります。
〈支給要件〉
- 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0であり、本人として定額減税対象外である。
- 税制度上、「扶養親族」から外れており、扶養親族等として定額減税対象外である。(事業専従者、配偶者特別控除の対象者等)
- 令和5年度物価高騰対応重点支援給付金(7万円)、令和6年度物価高騰対応重点支援給付金(10万円)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない。
支給額
不足額給付1、不足額給付2それぞれで下記のとおりです。
不足額給付1の対象者
「本来給付すべき所要額」と「令和6年度調整給付(当初給付)」との差額(1万円単位)
不足額給付2の対象者
原則4万円(令和6年1月1日に国外居住者であった場合、3万円)
給付に関する手続きや実施時期
現在は未定ですが、決定した段階で速やかにお知らせします。
本給付に関してのお知らせ
本給付は、「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を財源として実施するものです。法律の規定により差し押さえ禁止財産であるとともに、非課税の収入として取り扱われます。
給付金をかたる詐欺にご注意ください
給付金をかたる「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
飯田市や国、県が給付金に関して以下のことを行うことは絶対にありません。
- 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
- 支給にあたって手数料の振り込みを求めること
- メールやショートメッセージを送り、給付金の申請手続きを求めること
- キャッシュカードや現金、通帳をお預かりすること
万一不審なことがあった場合は、飯田市役所まで情報をお寄せください。