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国外に転出される方の市民税、県民税(住民税)の手続き(予納、納税管理人)

ページID:0126486 更新日:2025年2月7日更新 印刷ページ表示

国外に転出される方の住民税(市民税、県民税等)の手続き(予納、納税管理人)

住民税(市民税、県民税及び森林環境税)は、その年の1月1日に飯田市内にお住まいだった方に1年分を納めていただく税金です。

市民税、県民税は前年1年間の収入状況等から税額を計算します。

年の途中に国外に転出する場合も、1年分を納める必要があります。

納めずに出国した場合、次回入国時のビザ取得に影響したり、延滞金が発生する可能性があります。

(日本語、English)日本から出国する方の税金について (PDFファイル/281KB)

1~5月に国外に転出される方

納税管理人

国内にいる他の方を、「納税管理人」に指定する手続きをしてください。

納税管理人とは 、あなたが転出した後、あなたの代わりに税金の通知を受取ったり、税金の支払いをしたりしてくれる人のことをいいます。

納税管理人は勤め先の会社等の法人でも構いませんが、日本国内に居住(所在)している必要があります。

納税管理人の手続きについては納税管理人(変更)申告書に関するお知らせをご覧ください。

予納 (納税管理人が指定できない場合等)

納税管理人の指定ができない場合等は、予納をすることもできます。

予納とは 市民税、県民税(住民税)の金額が通知される6月よりも前に金額を計算し、あらかじめ納めることができる制度です。

以下の申出書に記入の上、前年の収入がわかる書類(源泉徴収票 等)を持って税務課窓口にお越しください。

市民税、県民税及び森林環境税 予納申出書 (PDFファイル/67KB)

6月以降に(納税通知書が届いてから)国外に転出される方

その年度の住民税の納税通知書を出国前に受け取っている場合は、届いている納税通知書の全額(1年分)を納めてから出国してください。

もしくは、国内にいる他の方を、納税管理人に指定する手続きを行ってください。

住民税を給与から天引き(特別徴収)していた場合でも、退職してから出国する場合は、翌年5月までの分を自分で納付する必要がありますので、勤務先にご相談ください。

口座振替による納税をしている場合は、その口座に残高があるのであれば、引き続き口座振替で納税することもできます。

納税管理人の手続きについては納税管理人(変更)申告書に関するお知らせをご覧ください。

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