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【事業主の皆様へ】給与支払報告書等の電子データによる提出の義務化について
電子データによる提出の対象となる支払者
給与支払報告書及び公的年金等支払報告書(以下、給与支払報告書等)の提出義務者のうち、次の条件に当てはまるものについては、給与支払報告書等を電子情報処理組織(eLTAX)を使用して送付する方法または光ディスク等を提出する方法により提出しなければならないとされました。
基準年(前々年)において、税務署へ提出した給与所得等の源泉徴収票の枚数が100枚以上であった支払者
※令和3年度提出分より、基準枚数が下がっていますので、ご注意ください。
令和3年度(令和2年分)給与支払報告書の場合
平成31年に提出すべきであった給与所得等の源泉徴収票の枚数が100枚以上であった支払者
提出方法
電子データによる提出義務の対象となった給与支払者は、次のいずれかの方法で提出してください。
eLTAXを通じて提出する場合
自宅やオフィスからインターネットを通じて、窓口に出向くことなく、提出手続きを行います。
光ディスク等により提出する場合
給与支払報告書等の内容を、光ディスク等(CD-RやDVD-R等)に記録し、提出します。