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【事業主の皆様へ】長野県内一斉に市県民税(個人住民税)の給与からの特別徴収を徹底しています
平成30年度から原則すべての事業主の皆様に従業員の市県民税を特別徴収していただいております
平成30年度から、長野県内一斉に、原則としてすべての事業主(給与支払者)の方を特別徴収義務者として指定(特別徴 収税額を通知)させていただき、従業員の市県民税について特別徴収(給与から差し引き)を徹底しています。
長野県と県内77市町村で取り組んでいます (PDFファイル/285KB)
市県民税の特別徴収とは
所得税の源泉徴収と同様に、給与等の支払者(特別徴収義務者)が、従業員(納税義務者)の毎月の給与から市県民税を差し引きし、従業員に代わって市町村へ納入していただく制度です。
原則として、アルバイト、パート、役員等を含むすべての従業員から特別徴収する必要があります。
※地方税法第321条の4の規定により、給与を支払う事業者(給与支払者)は、原則としてすべて特別徴収義務者として個人住民税(市民税・県民税)を特別徴収していただくことが義務付けられています。
特別徴収義務者に指定する対象
所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)が対象です。
また、前年中に給与の支払いを受けており、かつ、4月1日において給与の支払いを受けている方は、パートやアルバイトの方であっても、すべての方が特別徴収の対象となります。
例外として特別徴収を行わないことが認められる場合
次に該当する場合には、当面、例外として特別徴収を行わないことができます。
この場合、給与支払報告書の提出時に「普通徴収切替理由書」を提出していただくとともに、給与支払報告書個人別明細書の摘要欄に、該当理由の符号(普A~普F)を記載することで、特別徴収を行わないことが認められます。
普A 総受給者数(他市区町村を含む)が2人以下の事業所
普B 他の事業所で特別徴収されている
普C 給与が少なく税額が引けない (例:年間の給与支給額が93万円以下)
普D 給与の支給が不定期 (例:給与の支給が毎月でない)
普E 事業専従者 (個人事業主のみ対象)
普F 退職者、退職予定者(5月末まで)、休職者、4月1日現在で給与の支払を受けていない者
特別徴収の事務
毎年5月に特別徴収義務者(給与支払者)あてに市町村から「特別徴収税額決定通知書」をお送りしますので、その税額を毎月の給料から天引きし、翌月の10日までに合計額を各従業員の住所地の市町村へ納入していただきます。
事業主の方に税額を計算していただく必要はありません。
特別徴収の利点
・従業員の方の納税の手間が省けます。
・普通徴収(これまでの納付書による年4回の納付)よりも、年12回に分けて納付する特別徴収の方が、1回あたりの負担額が小さくなります。
・納税忘れを未然に防止することができます。
納期の特例について
従業員が常時10名未満の場合は、従業員がお住まいの市町村に申請書を提出し、市町村長の承認を受けることで、年12回の納期を年2回とすることができます。
市・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書 (PDFファイル/54KB)
関連リンク
・個人住民税の給与からの特別徴収の徹底/長野県(外部サイト)(外部リンク)