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先端設備等に係る課税標準の特例について 〜(令和5年4月1日以降に取得した資産)〜

ページID:0106368 更新日:2024年3月26日更新 印刷ページ表示

先端設備等に係る固定資産税の課税標準の特例について(地方税法附則第15条第45項)

中小事業者等が「生産性向上特別措置法」で定める先端設備等導入計画に基づき新規取得した先端設備等について、固定資産税(償却資産)における課税標準の特例が適用されます。
 ※このページは、令和5年4月1日以降に取得した資産に関するページです。令和5年3月31日以前に取得した資産に関しましては、下記のリンクをご覧ください。

特例適用期間及び特例割合

対象資産に対して新たに固定資産税が課税される年度より、下記表のとおり適用されます。
賃上げの表明 設備の取得時期 適用期間 特例割合
無し 令和5年4月1日から令和7年3月31日 3年間 2分の1
有り 令和5年4月1日から令和6年3月31日 5年間 3分の1
有り 令和6年4月1日から令和7年3月31日 4年間 3分の1

なお、先端設備等導入計画の策定や認定を受ける方法については、事前に飯田市工業課および中小企業庁のホームページをご確認ください。

対象となる中小事業者等

・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人で常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主


※法人については、資本金もしくは出資金の額が1億円を超える同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受けていないこと、または資本金もしくは出資金の額が1億円を超える複数の大規模法人から3分の2以上の出資を受けていないこと。
※リース会社が特例を利用する場合は、設備の使用者である先端設備等導入計画の申請者が上記にあてはまること。

対象設備

飯田市の認定を受けた先端設備等導入計画に記載された以下の要件を満たす償却資産です。

設備(償却資産)と同時に取得した附属品等で、先端設備等導入計画の認定を受けていない設備は対象になりません。

 

【適用要件】

・新品で購入し、生産、販売活動やサービス提供の用に直接供される償却資産。

・年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備。

  設備の種類 取得価額(※1) 取得時期
 
1 機械装置 160万円以上

令和5年4月1日〜令和7年3月31日(※3)

2 工具(測定・検査工具) 30万円以上
3 器具備品
4 建物附属設備(※2) 60万円以上

※1 1台または1基あたりの購入代価(事業の用に供するために直接要した費用を含む)

※2 償却資産として課税されるものに限る

※3 先端設備等導入計画の認定を受けていても、取得時期が令和7年4月1日以降の設備は対象外です

提出書類

償却資産申告書とともに、以下の書類を提出してください。
該当資産を特例適用として申請する、初年度に提出をすれば、2年度目以降は以下の書類は提出不要です。

(1) 「先端設備等に係る課税標準の特例適用申請書」
(このページの添付ファイルをダウンロードしてください。)
(2) 飯田市が発行した「先端設備等導入計画に係る認定について」の写し
(3) 認定を受けた「先端設備等導入計画」の写し
(4) 認定経営革新等支援機関が発行した「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」の写し

賃上げの表明「有り」の特例を利用する場合は、(1)から(4)に加えて次のものが必要です。
(5) 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し

リース会社が特例を利用する場合は、(1)から(4)に加えて次のものが必要です。
(6) リース契約書の写し
(7) 公益社団法人リース事業協会が確認した「固定資産税軽減計算書」の写し

問い合わせ

税務課 資産税家屋係
償却資産担当 内線5178

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