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先端設備等導入計画の認定申請について

ページID:0279631 更新日:2025年4月21日更新 印刷ページ表示

先端設備等導入計画

「先端設備等導入計画」は、中小企業が設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画です。

本市では、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得て、「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けています。

事業者が「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受けた場合は、地方税法において固定資産税の特例などの支援を受けることができます。

【先端設備等導入計画の主な要件】
主な要件 内  容
計画期間 3年間、4年間または5年間
労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

(営業利益+人件費+減価償却費) / 労働投入量(労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア

計画内容 ○基本方針及び導入促進基本計画※に適合するものであること
○先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
○認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること

飯田市の導入促進基本計画

導入促進基本計画 (PDFファイル/1.02MB)

 

支援の内容

税制支援

市の認定を受けた先端設備等導入計画に基いて設備等を取得した場合に、その設備に係る固定資産税の特例措置を受けることができます。

税制の特例措置を受けるためには、毎年1月に提出している償却資産申告書と併せて特例適用申請書を税務課へ提出する必要があります。

 
対象者 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)
対象設備

雇用者給与等支給額を1.5%以上、または3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された償却資産として課税される下記の設備

減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】
● 機械装置(160万円以上) ● 測定工具及び検査工具(30万円以上)
● 器具備品(30万円以上)      ● 建物附属設備(60万円以上)※ 家屋と一体となって効用を果たすものを除く

その他要件 * 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
* 中古資産でないこと

特例措置

* 1.5%以上の賃上げ表明されたもの : 3年間、課税標準を1/2に軽減
* 3%以上の賃上げ表明されたもの  : 5年間、課税標準を1/4に軽減
※先端設備等導入計画の認定を受けた日から令和9年3月31日までに取得した設備

※令和7年4月1日以降の変更点 賃上げ表明なし : 固定資産税の特例措置無し

*税制支援に関するご相談につきましては税務課へお問い合わせください。

 税務課お問い合わせ先

 税務課資産税家屋係 電話:0265-22-4511 ( 内線:5178 )

 

金融支援

「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。

 

先端設備等導入計画の申請から認定までの流れ

※詳細については、中小企業庁ホームページをご覧ください。

「先端設備等導入計画」等の概要について (PDFファイル/964KB)

先端設備等導入計画策定の手引き (PDFファイル/1.61MB)

 

計画認定の申請手続き

以下の認定申請書および添付書類に必要事項を記載して、工業課に提出してください。(提出部数:各1部)

新規申請にかかる提出書類

変更申請にかかる提出書類

 認定を受けた事業者は、画を変更しようとするとき(設備の追加取得す等)は、軽微な変更を除き先端設備等導入計画の変更に係る認定手続きが必要になります。

  ※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。

  • 先端設備等導入計画に関する確認書 【事前に認定経営革新等支援機関から発行を受けてください】
  • 【変更】申請に関するチェックシート及び同意書 (Excelファイル/28KB)
  • 市税完納証明書(市役所市民課、各自治振興センターで取得できます) ※同年度(4/1~3/31)2回目以降の申請の際には必要ありません
  • 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付して下さい。)

新規・変更申請に共通する提出書類

固定資産税の特例を受ける場合の追加書類

   記載例)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 (PDFファイル/91KB)

   ※令和7年4月1日以降に賃上げ方針の表明を行って新規認定された計画の変更申請(賃上げ率の変更を伴う変更申請を除く)の際には必要ありません。

ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合の追加書類

  • リース契約見積書の写し
  • リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
認定経営革新等支援機関が発行する確認書について

認定申請には、認定経営革新等支援機関から事前確認書の添付が必須となります。

先端設備等導入計画を作成のうえ、認定経営革新等支援機関に確認書の発行を依頼してください。

認定経営革新等支援機関検索システム(中小企業庁)(外部リンク)(外部リンク)

 

「先端設備等導入計画」の提出先(送付先)

〒395-0001 飯田市座光寺3349-1 エス・バード内 産業経済部 工業課 企業立地係

※郵送にて受付しています。直接お持ちになる場合は、事前にご連絡いただきますようお願いします。

申請していただいた書類等に不備がない場合、概ね2週間程度で認定書を交付することを予定しています。余裕を持って申請ください。

申請に関するご相談は電話、メールでも受け付けております。

【電話】0265-22-5644  【メール】kougyouアットcity.iida.nagano.jp

※迷惑メール防止対策のため、「@」を「アット」と置き換えて表記しています。 メール送信時は「@」に戻して送信してください。

 

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