先端設備等導入計画の提出について(中小企業等経営強化法)
【法改正に伴う先端設備導入計画の提出に関する注意事項について】
令和5年4月1日に固定資産税の特例が、令和7年3月31日までの2年間、延長されました。
令和5年4月1日以降は、最新の様式をご使用ください。
注意:令和5年3月31日までにすでに認定を受けている計画について、令和5年4月1日以降に新たに先端設備等を導入し計画に変更が生じる場合、変更申請ではなく新様式による新規申請を行ってください。
※提出は郵送にて受付しています。直接お持ちになる場合は、事前にご連絡いただきますようお願いします。
【先端設備導入計画とは】
生産性向上特別措置法において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画。
認定を受けた場合は、税制支援などの支援措置を受けることができます。
【押印廃止】
令和2年12月28日(金曜日)に、経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則が一部改正され、先端設備等導入計画の申請書への押印が廃止されました。
【固定資産税特例の新制度の概要】
償却資産に係る固定資産税について、生産性の向上や賃上げの促進を図ることを目的とした2年間の特例措置が創設
対象者:先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者等 ※認定経営革新等支援機関のサポートが必要
取得時期:令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間
適用要件:年平均の投資利益率が5%以上の投資計画に記載された設備に限定 ※認定経営革新等支援機関の確認
対象設備
・機械装置(160万円以上)
・測定工具及び検査工具(30万円以上)
・器具備品(30万円以上)
・建物附属設備(60万円以上) ※家屋と一体となって効用を果たすものを除く
変更点:構築物(120万円以上)及び、事業用家屋(一定のもの)は対象外
減免割合
・原則 3年間:1/2
・一定の賃上げ要件を満たす場合、4年間または5年間2/3
先端設備等導入計画の申請から認定までの流れ
※詳細については、「先端設備等導入計画」等の概要について及び「先端設備等導入計画策定の手引き 」をご覧ください。
「先端設備等導入計画」の提出先(送付先)
〒395-0001 飯田市座光寺3349-1 エス・バード内 飯田市産業経済部工業課企業立地係
※郵送にて受付しています。直接お持ちになる場合は、事前にご連絡いただきますようお願いします。
申請していただいた書類等に不備がない場合、概ね2週間程度で認定書を交付することを予定しています。余裕を持って申請ください。
申請に関するご相談は電話、メールでも受け付けております。
【電話】0265-22-5644 【メール】kougyouアットcity.iida.nagano.jp
※迷惑メール防止対策のため、「@」を「アット」と置き換えて表記しています。 メール送信時は「@」に戻して送信してください。
申請様式及び必要書類
以下の認定申請書および添付書類に必要事項を記載して、工業課まで提出してください。(提出部数:各1部)
提出書類
- 先端設備等導入 計画に係る認定申請書(様式第22)及び先端設備等導入計画(Wordファイル/15KB)
- 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書) 【※認定支援機関が発行】
- 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書) 【※認定支援機関が発行】
- 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 (Wordファイル/13KB) 【※賃上げ方針を表明した場合のみ】
- 申請に関するチェックシート及び同意書 (PDFファイル/146KB)
- 市税完納証明書(市役所市民課、各自治振興センターで取得できます)※同年度(4/1~3/31)
- 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付して下さい。)
- リース契約見積書の写し 【※ファイナンスリース取引であって、固定資産税の特例措置を受ける場合】
- リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し 【※ファイナンスリース取引であって、固定資産税の特例措置を受ける場合】
【記載例】従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 (PDFファイル/58KB)
(※)認定支援機関確認書について
認定申請には、先端設備等計画の目標が達成されることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関(認定支援機関)から事前確認書の添付が必須となります。
先端設備等導入計画を作成のうえ、認定支援機関に「先端設備等導入に関する確認書」の発行を依頼してください。
変更申請について
先端設備等導入計画を変更(設備の変更および追加取得など)する場合は、あらかじめ変更手続きが必要です。
※計画の認定を受けた事業者が、計画の進みぐあいや市場の状況等を踏まえて導入予定設備を追加する場合や変更する場合などには、先端設備等導入計画の変更に係る認定手続きが必要になります。ただし、先端設備等の金額の多少の変更、資金調達額の多少の変更等軽微な変更は「計画の変更」には該当しません。
※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
変更申請にかかる提出書類
※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。
- 先端設備等導入計画に関する確認書 【※認定支援機関が発行】
- 先端設備等に係る投資計画に関する確認書 【※認定支援機関が発行
- 【変更】申請に関するチェックシート及び同意書 (PDFファイル/152KB)
- 市税完納証明書(市役所市民課、各自治振興センターで取得できます)※同年度(4/1~3/31)2回目以降の申請の場合不要
- 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付して下さい。)
- リース契約見積書の写し 【※ファイナンスリース取引であって、固定資産税の特例措置を受ける場合】
- リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し 【※ファイナンスリース取引であって、固定資産税の特例措置を受ける場合】
【※令和5年3月31日までの旧制度で申請の方】 固定資産税の特例申請を希望する場合の追加必要書類
工業会証明書(中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び先端設備等に係る生産性向上要件証明書) )
計画申請時に入手していない場合(賦課期日(1月1日)までに提出が必要です)
工業会証明書(外部リンク)の写しとともに次の誓約書を添付して提出してください。
【初めて認定を受けた場合】
【計画変更にて認定を受けた場合】
変更後の先端設備等に係る誓約書 (Wordファイル/20KB)
関連リンク
「先端設備等導入計画」等の概要について (PDFファイル/336KB)