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工場立地法に基づく届出
工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査を実施するとともに、工場立地に関する準則等を公表し、これらに基づく勧告、命令等を行うことにより、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に貢献することを目的として工場立地法が定められています。
工場立地法に基づき、一定規模以上の工場立地については届出が必要となります。
概要については「工場立地法の対象になると届出が必要です (PDFファイル/145KB)」をご覧ください。
届出対象工場(特定工場)
業種
製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱発電所、太陽光発電所を除く)
規模
敷地面積9,000平方メートル以上 または 建築面積3,000平方メートル以上
以下に該当する場合届出が必要です
特定工場新設・変更
特定工場を新設しようとする場合(工場立地法第6条第1項)
- 新しく特定工場を設置する場合
- 既存の工場を増設することにより特定工場になる場合
政令の改廃により、新たに特定工場となる事業所において、政令の改廃後に初めて、届出が必要な事項に関する変更工事を行おうとする場合 (工場立地法第7条第1項)
- 政令の改正等で、特定工場の定義が変わることにより、新たに特定工場となった工場が敷地面積、建築面積、生産施設、緑地及び環境施設の面積等を変更する場合
- 本条による届出は、政令の改廃があった場合のみ適用されます。
既に工場立地法に基づく届出を行った者が、届出内容を変更する工事を行おうとする場合(工場立地法第8条第1項)
工場立地法第6条第1項、第7条第1項、工場立地の調査に関する法律の一部を改正する法律附則第3条第1項の届出を行ったことのある者が、
- 特定工場における製品
- 特定工場の敷地面積、建築面積、生産施設、緑地及び環境施設の面積
- 特定工場における環境施設の配置の変更を行う場合
ただし、次のいずれかの場合は届出不要(次回の届出の際に併せて届け出てください。)
- 特定工場における建築面積の変更で、生産施設、緑地及び環境施設の面積並びに環境施設の配置の変更を伴わない場合
- 生産施設の修繕によるその面積の変更で、この修繕に伴い増加する面積の合計が30m2未満の場合
- 生産施設の撤去
- 緑地または緑地以外の環境施設の増加
工場立地法施行前から設置されている、特定工場の要件を満たす工場において、届出が必要な事項に関する変更工事を行おうとする場合(工場立地の調査に関する法律の一部を改正する法律附則第3条第1項)
工場立地法施行前(昭和49年6月28日)から設置されている工場(工事中だった工場を含む)で、特定工場の要件を満たす規模の工場が、法律施行後に初めて
- 特定工場における製品
- 特定工場の敷地面積、建築面積、生産施設、緑地及び環境施設の面積
- 特定工場における環境施設の配置
の変更を行う場合
届出者の名称及び住所変更
工場立地法に基づく届出を行っている者で、氏名または名称及び住所に変更があった場合(工場立地法第12条第1項)
特定工場の譲渡または借り受け
工場立地法に基づく届出を行っている者からこの特定工場を譲り受け、または借り受けた場合(工場立地法 第13条第3項)
届出書類
特定工場新設・変更
※工事着手の90日前まで(環境保全上適当と認められる場合は短縮申請が可能)
・特定工場新設(変更)届出書 (Wordファイル/21KB) または 特定工場新設(変更)届出書及び短縮申請書 (Wordファイル/22KB)
・添付書類(趣旨説明書・別紙1~4・例規集様式他) (Wordファイル/49KB)
届出者の名称及び住所変更
※変更後、遅滞なく届出が必要
氏名(名称、住所)変更届出書 (Wordファイル/20KB)
特定工場の譲渡または借り受け
※変更後、遅滞なく届出が必要
届け出先
〒395-0001 飯田市座光寺3349-1 エス・バード内 飯田市産業経済部工業課企業立地係
※郵送にて受付しています。直接お持ちになる場合は、事前にご連絡いただきますようお願いします。
申請に関するご相談は電話、メールでも受け付けております。
【電話】0265-22-5644 【メール】kougyouアットcity.iida.nagano.jp
※迷惑メール防止対策のため、「@」を「アット」と置き換えて表記しています。 メール送信時は「@」に戻して送信してください。
工場立地に関する準則
- 敷地面積に対する生産施設面積の割合の上限 30~65%
- 敷地面積に対する緑地面積の割合の下限 20%
- 敷地面積に対する環境施設面積(含む緑地)の割合の下限 25%
※敷地の周辺部に環境施設(含む緑地)の15%以上を配置。
※環境施設とは、緑地、噴水、広場、屋外運動場、企業博物館、太陽光発電施設等である。
※法施行以前(S49.6.28以前)に設置された工場に対しては、生産施設の変更等の際、順次緑地の整備を求める措置が設けられている。