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償却資産(固定資産税)の申告について

ページID:0067606 更新日:2024年2月15日更新 印刷ページ表示

償却資産(固定資産税)の申告について

事業用の償却資産は申告が必要です

固定資産税は土地や家屋のほかに、事業用資産である償却資産も課税対象となります。
飯田市内に償却資産を所有されている方は、毎年1月1日現在に所有する資産を申告していただくことになっています。
償却資産申告書が届きましたら、1月末までにご提出をお願いします。

償却資産とは

事業を営む個人や法人がその事業に使用するために所有している構築物、機械、運搬具、器具・備品などの事業用資産をいいます。

※固定資産税の対象となる土地・家屋や、自動車税・軽自動車税の対象となるものは除きます。

※資産の一例
広告塔、レジスター、ビニールハウス、農業用機械、門・フェンスなどの外構、駐車場などの舗装路面

償却資産の内容については以下のページの添付ファイルを参考にしてください。

申告書の用紙について

事業開設届や調査をもとに償却資産申告書を送付しています。
事業を営んでいる方で償却資産申告書がお手元に届かない方は、申告書を送付しますので資産税家屋係までご連絡ください。

また、以下の添付ファイルから申告書の用紙を印刷することができます。

問い合わせ

税務課 資産税家屋係

代表0265-22-4511 内線5178

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