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償却資産(固定資産税)について
償却資産(固定資産税)について
償却資産とは
償却資産とは、個人や法人で工場や商店などを営んでいる方や、農業・不動産貸付業等の事業をされている方が、その事業のために用いている構築物・機械・工具・器具備品等を償却資産といい、土地、家屋と同様に固定資産税が課税されます。
資産の種類 |
主な償却資産の内容 |
構築物 |
受変電設備、舗装路面、門・塀・緑化施設・フェンス等の外構工事、庭園、ビニールハウス、サイロ、果樹棚、広告塔、簡易建物、内部改装等 |
機械及び装置 |
各種製造設備等の機械及び装置、クレーン等の建設機械、駐車場の機械設備、農産物の加工設備等 |
船舶 |
ボート、ヨット、モーターボート、遊覧船等 |
航空機 |
飛行機、ヘリコプター、グライダー等 |
車両及び運搬具※ |
道路運送車両法に規定する |
工具、器具、及び備品 |
パソコン、エアコン、測定器具、治具、医療機器、看板、陳列ケース、冷蔵庫、理容及び美容機器、自動販売機、電気器具等 |
※自動車、軽自動車などの自動車税、軽自動車税で課税されているものは償却資産申告対象外です
償却資産の申告について
飯田市内に償却資産を所有される方は、地方税法383条の規定により、毎年1月1日現在、市内に所有する償却資産について申告いただく必要があります。
申告期限は毎年1月31日です。
償却資産の詳細、申告書記載方法については以下の手引きをご確認ください。
申告期限は毎年1月31日です。
償却資産の詳細、申告書記載方法については以下の手引きをご確認ください。
申告の注意事項
以下の場合でも申告が必要です
・資産の増減がない場合や課税標準額の合計が150万円以下で課税されない場合でも申告が必要です。
・廃業、解散、休業の場合は、申告書にその旨を記載してください
・資産の増減がない場合や課税標準額の合計が150万円以下で課税されない場合でも申告が必要です。
・廃業、解散、休業の場合は、申告書にその旨を記載してください
申告書等様式
事業開設届や調査をもとに償却資産申告書を送付しています。
事業を営んでいる方で償却資産申告書がお手元に届かない方は、以下の様式をダウンロードしていだだくか、資産税家屋係までご連絡ください。
事業を営んでいる方で償却資産申告書がお手元に届かない方は、以下の様式をダウンロードしていだだくか、資産税家屋係までご連絡ください。
提出・お問い合わせ先
〒395-8501 長野県飯田市大久保町2534番地
飯田市役所 総務部 税務課 資産税家屋係 A棟1階 A1窓口
電話:(0265)22-4511 内線5178
飯田市役所 総務部 税務課 資産税家屋係 A棟1階 A1窓口
電話:(0265)22-4511 内線5178
電子申告(eLTAX)について
電子申告とは、インターネットを利用して地方税の手続きを行うシステムで、自宅やオフィスなどから申告手続きを行うことができます。
昨年度、当市に申告した資産内容を確認しながらeLTAXで申告をしたい方は、eLTAXサーバーで受信するプレ申告データを利用することができます。プレ申告データの受信を希望される方は、資産税家屋係までご連絡ください。
電子申告については以下のページをご確認ください。
昨年度、当市に申告した資産内容を確認しながらeLTAXで申告をしたい方は、eLTAXサーバーで受信するプレ申告データを利用することができます。プレ申告データの受信を希望される方は、資産税家屋係までご連絡ください。
電子申告については以下のページをご確認ください。