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償却資産(固定資産税)について

ページID:0067606 更新日:2024年2月15日更新 印刷ページ表示

償却資産(固定資産税)について

償却資産とは

償却資産とは、個人や法人で工場や商店などを営んでいる方や、農業・不動産貸付業等の事業をされている方が、その事業のために用いている構築物・機械・工具・器具備品等を償却資産といい、土地、家屋と同様に固定資産税が課税されます。

資産の種類

主な償却資産の内容

構築物
(建物附属設備を含む)

受変電設備、舗装路面、門・塀・緑化施設・フェンス等の外構工事、庭園、ビニールハウス、サイロ、果樹棚、広告塔、簡易建物、内部改装等

機械及び装置

各種製造設備等の機械及び装置、クレーン等の建設機械、駐車場の機械設備、農産物の加工設備等

船舶

ボート、ヨット、モーターボート、遊覧船等

航空機

飛行機、ヘリコプター、グライダー等

車両及び運搬具※

道路運送車両法に規定する
大型特殊自動車、各種運搬具

工具、器具、及び備品

パソコン、エアコン、測定器具、治具、医療機器、看板、陳列ケース、冷蔵庫、理容及び美容機器、自動販売機、電気器具等

※自動車、軽自動車などの自動車税、軽自動車税で課税されているものは償却資産申告対象外です

償却資産の申告について

飯田市内に償却資産を所有される方は、地方税法383条の規定により、毎年1月1日現在、市内に所有する償却資産について申告いただく必要があります。

申告期限は毎年1月31日です。

償却資産の詳細、申告書記載方法については以下の手引きをご確認ください。

申告の注意事項

以下の場合でも申告が必要です

・資産の増減がない場合や課税標準額の合計が150万円以下で課税されない場合でも申告が必要です。
・廃業、解散、休業の場合は、申告書にその旨を記載してください

申告書等様式

事業開設届や調査をもとに償却資産申告書を送付しています。
事業を営んでいる方で償却資産申告書がお手元に届かない方は、以下の様式をダウンロードしていだだくか、資産税家屋係までご連絡ください。

提出・お問い合わせ先

〒395-8501 長野県飯田市大久保町2534番地
飯田市役所 総務部 税務課 資産税家屋係 A棟1階 A1窓口
電話:(0265)22-4511 内線5178

電子申告(eLTAX)について

電子申告とは、インターネットを利用して地方税の手続きを行うシステムで、自宅やオフィスなどから申告手続きを行うことができます。

昨年度、当市に申告した資産内容を確認しながらeLTAXで申告をしたい方は、eLTAXサーバーで受信するプレ申告データを利用することができます。プレ申告データの受信を希望される方は、資産税家屋係までご連絡ください。

電子申告については以下のページをご確認ください。

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