木造住宅の耐震改修工事に補助制度があります!
補助制度の概要
一定の条件を満たした木造住宅の耐震改修工事に対して補助金を交付しています。
補助を希望される方は、事前に飯田市危機管理課(防災係)までご相談ください。
予算の範囲内で実施しているため、本年度の活用ができない場合もありますのでご注意ください。
補助制度の趣旨
住宅の倒壊から命を守る
○阪神・淡路大震災(1995年)より
亡くなられた方の88%が、家屋の倒壊による圧迫死でした。
特に、昭和56 年以前の旧建築基準で建てられた木造住宅に大きな被害がありました。
○地震から自身や家族の命を守るためには住宅倒壊を防ぐことが大切
飯田市では、木造住宅の耐震改修工事(補強工事または現地建替え工事)をする方に対して、
予算の範囲内で補助金を交付しています。
補助の要件
次のすべての要件に該当すること
(1)飯田市の区域に存すること
(2)個人の所有であること(個人のみにより共有されるものを含む)
(3)所有者自らが、居住する目的で使用しており(一部分を店舗や事務所等に供するものを含む)、耐震改修後も居住すること。
(4)木造在来工法により建築されたものであること(非木造や一部鉄骨造など混構造の場合は対象外)
(5)家屋本体に係る工事の着手が昭和56 年5月31 日以前であること。
※増築・一部改築を行っている場合は、昭和56 年5月31 日以前に着工された部分の床面積が過半を占めること。
※平成17 年6月1日以降に増築・一部改築を行った場合は、耐震基準を満たしているため補助対象外。
(6)長野県木造住宅耐震診断士名簿に登録した者が行った耐震診断の結果、総合評点が0.7 未満であること
(7)申請者の所得要件
給与収入年額1,442 万円以下であること
それ以外に収入がある場合は、所得年額が1,200 万円以下であること
(8)工事の種類によって次の条件を満たすこと
○補強工事の場合
・総合評点を0.7 以上にする耐震改修工事であること
・総合評点を上げる工事でない工事費(例:トイレ改修リフォーム等)は対象外
・補助対象は、昭和56 年5 月31 日以前に着工された部分の工事に限ります。
○現地建替え工事の場合
・建替え後の住宅が省エネ基準に適合すること
・土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内に所在する住宅は対象外(補強工事は対象)
ただし、土砂災害特別警戒区域から移転して住宅を建て替える場合には別に補助制度があります。
→土砂災害特別警戒区域等の災害危険住宅対策事業補助
※この制度はただちには活用できませんので、担当課(建設部 地域計画課)にご相談ください。
補助金の額
補助対象経費の5分の4 または 100 万円 のいずれか低い額を限度とします(100円未満切捨)
※現地建替え工事の場合、補助対象経費は、昭和56 年5 月31 日以前に着工された床面積をもとに算出します。
令和6年度から、現地建替え工事の補助金額は最大83万8千円に変更となります。
申請の流れ
補助を希望される方へ
・詳細をご説明しますので、危機管理課(防災係)までご相談ください。
・補助金の交付決定前に契約や着工した工事は補助対象とできません。
・まずは戸建て木造住宅の無料耐震診断をご活用ください。
・予算や工事完了時期によっては、本年度の活用ができない場合があります。