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婚姻届・関連手続き

ページID:0078197 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

婚姻届について

 婚姻届は、本籍地または届出人の所在地である市区町村へ届出ができます。

 飯田市では、市役所市民課、市民証明コーナー(りんご庁舎内)または各自治振興センターで受け付けています。(夜間・休日には市役所の当直でもお預かりします)
 届出時には個人番号カードをお持ちください。
 国民健康保険に加入されている方は、保険証をお持ちください。
 届出人欄は、夫、妻となる方それぞれが婚姻前の姓で署名してください。
 届書には成人の証人2名の署名が必要となります。また、市役所へお越しになる方の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証など)をお持ちください。
 婚姻届を出した日が、婚姻の日となります。
 婚姻に伴い住所が移る方は、住民異動届が必要となります。
 市外から転入される方は、前住所地の転出証明書を添付し、婚姻届と併せてお持ちください。住民異動届は14日以内という期限がありますのでご注意ください。
 婚姻届は、夜間、休日に市役所の当直でもお預かりしますが、あらかじめ、市民課、市民証明コーナー(りんご庁舎内)または各自治振興センター窓口で、届書の書き方の確認をされておくことをお勧めします。
 外国人との婚姻については市民課までお問い合わせください。

婚姻届に関連した手続について

手続きの内容 問い合わせ先 窓口
 

≪国民健康保険≫

 国民健康保険被保険者証の更正や返却が必要ですので、国民健康保険証をお持ちください。 (国民健康保険以外の方は会社等で手続きを行ってください。)

保健課国保係(内線5523)

A8

≪国民年金≫

 配偶者の扶養となる場合は、勤務先で加入手続きが必要です。年金手帳をお持ちください。また、年金を受給している方の氏が変更になる場合は、国民年金受給権者氏名変更届出が必要な場合があります。

市民課市民窓口係(内線5428) A7

≪厚生・共済年金≫

 勤務先へ手続きを確認してください。

勤務先

≪印鑑登録≫

 婚姻によって登録された印鑑の氏と異なる氏に変更になった場合は、印鑑登録を廃止します(手続き不要)。 印鑑証明が必要な場合は、改めて印鑑登録してください。

市民課市民窓口係(内線5415) A5

≪個人番号カード≫

 氏を変更された場合、更正が必要です。個人番号カードをお持ちください。

市民課住民記録係(内線5422) A3

≪住民基本台帳カード≫

 氏を変更された場合更正が必要です。住民基本台帳カードをお持ちください。

≪公的個人認証(電子証明)≫

 氏を変更された場合失効します。必要に応じて再発行の手続きをしてください。

≪福祉医療費受給者≫ 子ども・母子

 福祉医療費受給者証の更正・返却が必要ですので、福祉医療費受給者証をお持ちください。

保健課医療給付係(内線5525) A9

≪児童手当受給者≫

 新 規 児童手当認定請求書

 消 滅 児童手当受給事由消滅届

 増(減)額 児童手当額改定認定請求書

 口座変更 支払い金融機関変更届(受給者名義の口座に限ります。)

子育て支援課家庭係(内線5743) A11

≪児童扶養手当受給資格者≫

 受給されていた方は、ご相談ください。

子育て支援課家庭係(内線5738)