離婚届・関連手続き
離婚届についてご説明します
離婚には、双方の話し合いによる協議離婚と裁判による離婚がありますが、ここでは協議離婚の場合についてご説明します。
離婚届は、本籍地または届出人の所在地である市区町村へ届け出ることができ、飯田市では、市役所市民課、市民証明コーナー(りんご庁舎内)または各自治振興センターで受け付けています。(夜間、休日には市役所の当直でもお預かりします。)
届出には、離婚届1通、さらに届出地に本籍がない場合は、戸籍謄本(全部事項証明)が必要です。
届書には夫と妻がそれぞれ署名してください。また、20歳以上の証人2名の署名が必要となります。本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)をお持ちください。
離婚後の姓は、原則として婚姻前の姓に戻りますが、離婚届出と同時か、離婚後3ヶ月以内に別の届出をすることにより、婚姻中の姓をそのまま使用することができます。
未成年の子どもがいる場合は、父母の一方を親権者と定めなければなりません。
離婚届は、必要に応じて後日内容について照会させていただく場合もあります。
離婚後の子どもの入籍など、その他の手続きについては市民課までお問い合わせください。
離婚届に関連した手続について
手続きの内容 | 問い合わせ先 | 窓口 |
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国民健康保険被保険者証の更正・返却が必要ですので、国民健康保険証をお持ちください。(国民健康保険以外の方は会社等で手続きを行ってください。) |
保健課国保係(内線5523) | A8 |
配偶者の扶養から外れる場合は、加入手続きが必要ですので、年金手帳をお持ちください。年金を受給されている方の氏が変更になる場合は、国民年金受給権者氏名変更届が必要な場合があります。 |
市民課市民窓口係(内線5428) | A7 |
≪厚生・共済年金≫ 勤務先へ手続きを確認してください。離婚時の厚生年金の分割制度につきましては、最寄りの年金事務所へお問い合わせください。 |
飯田年金事務所(代表:22-3641) | |
離婚によって登録された印鑑の氏と異なる氏に変更になった場合は、印鑑登録を廃止します(手続き不要)。 印鑑証明が必要な場合は、改めて印鑑登録してください。 |
市民課市民窓口係(内線5415) | A5 |
≪個人番号カード≫ 氏を変更された場合、更正が必要です。個人番号カードをお持ちください。 |
市民課住民記録係(内線5422) | A3 |
≪住民基本台帳カード≫ 氏を変更された場合更正が必要です。住民基本台帳カードをお持ちください。 |
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≪公的個人認証(電子証明)≫ 氏を変更された場合失効します。必要に応じて再発行の手続きをしてください。 |
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≪福祉医療費受給者≫ 子ども・母子 福祉医療費受給者証の更正・返却が必要ですので、福祉医療費受給者証をお持ちください。 |
保健課医療給付係(内線5525) | A9 |
≪児童手当受給者≫ 新 規 児童手当認定請求書 消 滅 児童手当受給事由消滅届 増(減)額 児童手当額改定認定請求書 口座変更 支払い金融機関変更届(受給者名義の口座に限ります。) |
子育て支援課家庭係(内線5743) | A11 |
新たに母子家庭、父子家庭になられた方は、ご相談ください。 |
子育て支援課家庭係(内線5738) |
子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A
離婚後の養育費と面会交流の取り決め方やその実現方法について、法務省のホームページで紹介されています。