ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > くらしの情報 > 戸籍・住民票 > 戸籍 離婚届・関連手続き

本文

離婚届・関連手続き

ページID:0078196 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

離婚届についてご説明します

離婚には、双方の話し合いによる協議離婚と裁判による離婚がありますが、ここでは協議離婚の場合についてご説明します。

離婚届は、本籍地または届出人の所在地である市区町村へ届け出ることができ、飯田市では、市役所市民課、市民証明コーナー(りんご庁舎内)または各自治振興センターで受け付けています。(夜間、休日には市役所の当直でもお預かりします。)

届書には夫と妻がそれぞれ署名してください。また、18歳以上の証人2名の署名が必要となります。本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)をお持ちください。

離婚後の姓は、原則として婚姻前の姓に戻りますが、離婚届出と同時か、離婚後3ヶ月以内に別の届出をすることにより、婚姻中の姓をそのまま使用することができます。

令和8年4月1日から民法等の一部改正により、未成年の子どもがいる場合の親権について制度が変わります。父母の協議により、父母の双方を親権者とする(共同親権)か、または父母の一方を親権者と定めるかを選択できるようになります。

離婚届は、必要に応じて後日内容について照会させていただく場合もあります。

離婚後の子どもの入籍など、その他の手続きについては市民課までお問い合わせください。

離婚届に関連した手続について

手続きの内容 問い合わせ先 窓口
 

≪国民健康保険≫

 国民健康保険資格確認書等の差し替え・返却が必要です。国民健康保険資格確認書等をお持ちください。(国民健康保険以外の方は会社等で手続きを行ってください。)

保健課国保係(内線5523) A8

≪国民年金≫

  配偶者の扶養から外れる場合は、加入手続きが必要ですので、年金手帳をお持ちください。年金を受給されている方の氏が変更になる場合は、国民年金受給権者氏名変更届が必要な場合があります。

市民課市民窓口係(内線5428) A7

≪厚生・共済年金≫

 勤務先へ手続きを確認してください。離婚時の厚生年金の分割制度につきましては、最寄りの年金事務所へお問い合わせください。

飯田年金事務所(代表:22-3641)

≪印鑑登録≫

 離婚によって登録された印鑑の氏と異なる氏に変更になった場合は、印鑑登録を廃止します(手続き不要)。 印鑑証明が必要な場合は、改めて印鑑登録してください。

市民課市民窓口係(内線5415) A5

個人番号カード

 氏を変更された場合、更正が必要です。個人番号カードをお持ちください。署名用電子証明書が必要な方は再発行の手続きをしてください。

市民課マイナンバーカード係(内線5426) A3

≪福祉医療費受給者≫ 子ども・障がい者・ひとり親

 福祉医療費受給者証の更正・返却が必要です。福祉医療費受給者証をお持ちください。

保健課医療給付係(内線5527) A9

≪児童手当受給者≫

 新規:児童手当認定請求書

 消滅:児童手当受給事由消滅届

 増(減)額:児童手当額改定認定請求書

 口座変更:支払い金融機関変更届(受給者名義の口座に限ります。)

保育家庭課家庭相談係(内線5743) A11

≪児童扶養手当受給資格者≫

 ひとり親として児童扶養手当受給資格を認定されている方、新たにひとり親家庭になられた方は、保育家庭課でご相談ください。

保育家庭課家庭相談係(内線5738)

 

共同親権について

令和6年5月17日に民法等の一部を改正する法律が成立し、令和8年4月1日に施行されます。
この法律は、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的としています。子どもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流、養子縁組などに関するルールを見直しています。

法律の施行後は、離婚後も夫婦2人で親権を持てる「共同親権」が選択できるようになります。

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(法務省民事局) (PDFファイル/3.15MB)

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕(外部リンク)

 

子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A

 離婚後の養育費と面会交流の取り決め方やその実現方法について、法務省のホームページで紹介されています。

 「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について(法務省)(外部リンク)

 

こども家庭庁等関連情報

民法等改正について ひとり親家庭のためのポータルサイト(外部リンク)

飯田市子育て応援サイト 民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

 

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)