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転出届(飯田市からの引っ越し)

ページID:0078203 更新日:2025年12月4日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカードをお持ちの方は、来庁不要のオンラインによる転出届ができます。

すでに新住所地(転出先)に引っ越しているなど、窓口にお越しになれない場合は、郵送による転出届ができます。

マイナンバーカードをお持ちの方とお持ちでない方は、郵送していただく書類など申請方法が異なりますのでご注意ください。

マイナンバーカードをお持ちの方は「郵送による転出届(有効なマイナンバーカードをお持ちの方用)」、お持ちでない方は「郵送による転出届(有効なマイナンバーカードをお持ちでない方用)」をダウンロードし、市民課へ郵送してください。

原則として転出者本人による届出になります。代理人が届出をされる場合は、事前にお問い合わせください。

様式の注意事項をご確認のうえ、お手続きください。

郵送による転出届(有効なマイナンバーカードをお持ちの方用) (PDFファイル/118KB)

郵送による転出届(有効なマイナンバーカードをお持ちでない方用) (PDFファイル/124KB)

転出届についてご説明します。

 飯田市から他の市区町村や海外へ引っ越しをされる方は、あらかじめ転出届をしてください。飯田市では転出をする日の1ヶ月程前から届出を受け付けています。

 転出届は、市役所市民課、市民証明コーナー(りんご庁舎内)または各自治振興センターで受け付けています。

 届出の際には、転出先の住所と異動の日がわかるようにしてお越しください。
 転出届をした方には、転出証明書をお渡しします(海外へ転出される場合・マイナンバーカードを用いた転出場合を除く)。この転出証明書は、新住所で転入手続きをする際に必要となります。

届出人

住所を移す本人または同一世帯員
それ以外の代理人が手続きをする場合は、本人からの委任状が必要です。

代理人が手続きをする場合はこちらをご確認ください

必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、資格確認書等)
  • 印鑑登録証、資格確認書、受給者証等飯田市発行のもの

転出に関連した手続について

 飯田市から転出される方へ (PDFファイル/97KB)

下記にあてはまる方は世帯にいらっしゃいましたか 飯田市での手続き 転入地での手続き 受付窓口 問い合わせ先
 
住所戸籍 印鑑登録をしている方 転出予定日で自動的に登録廃止になります  印鑑登録証をお返しください 必要な方は改めて登録の手続きをしてください

A5

市民課市民窓口係(内線5412)
マイナンバーカードをお持ちの方 他の手続きの際に必要な場合がありますのでお持ちください 住所等の書き換えや継続利用可能ですので転入地へお持ちください

A3

市民課住民記録係(内線5421)
公的個人認証(電子証明書)をお持ちの方 転出予定日で失効されます 転入地で改めて発行の手続きをしてください
国民健康保険 国民健康保険に加入されていた方 飯田市国民健康保険証や各種認定証をお持ちの方は返却してください 転入地の窓口でおたずねください A8 保健課国保係(内線5521,5522、5524,5528)
修学のために親元を離れ転出される方 在学証明書もしくは学生証の写しを用意し窓口へお申し出ください 飯田市国民健康保険証を用意し、特例該当であることをお申し出ください
長期入院または福祉施設等に入所される方 転出理由を窓口へお申し出ください
年金 国民年金に加入されている方 必要ありません(転入手続き時に自動的に登録されます) 加入手続きをされていない方は手続きをしてください A7 市民課市民窓口係(内線5428)
こども 小・中学生のお子さんのいる方 現在の学校で転校の手続きをしてください 転入地の窓口でおたずねください 現在の学校 学校教育課学務係(内線3722、3723)
年度末年齢が18歳以下のお子さんがいる方 児童手当の「受給事由消滅届」を届出てください(受給者の方が転出の場合)マイナポータルからオンライン申請が便利です 転出予定日の翌日から15日以内に手続きをしてください A11 保育家庭課家庭相談係(内線5737)
子ども福祉医療費受給者証を返却してください 転入地での受給は転入地の窓口に問い合わせください。進学等でお子さんだけ転出の場合、飯田市で継続して助成を受けられることがあります A9 保健課医療給付係(内線5527)
保育園、認定こども園に入園されている方 各園で退園の手続きをしてください 転入地の窓口でおたずねください A11 保育家庭課家庭相談係(内線5741)
ひとり親家庭等に該当する方 福祉医療費受給者証(該当していた方)を返却してください 転入地の窓口でおたずねください A9 保健課医療給付係(内線5527)
児童扶養手当「転出届」または「資格喪失届」を提出してください 児童扶養手当証書をお持ちのうえ、転入地窓口でおたずねください A11 保育家庭課家庭相談係(内線5738)
特別児童扶養手当を受給していた方 特別児童扶養手当住所変更の手続きをしてください 転入地の窓口でおたずねください A11 福祉課障がい福祉係(内線5719)
妊産婦 飯田市の受検票等をお持ちの方(妊婦健診、産婦健診他) 必要ありません 飯田市の受診票等は使用できません。転入地の窓口でおたずねください 保健センター 保健課母子保健係(内線5515、5517)
妊婦のための支援給付金を未申請の方 必要ありません 給付がまだの方は、転入地の窓口でおたずねください。
高齢 65歳~74歳までの方で後期高齢者医療保険に加入されていた方 後期高齢者医療被保険者証、限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証をお返しください 県外転出の方は「負担区分等証明書」「障害・特定疾病認定証明書(該当の方)をお持ちのうえ、転入地で手続きをしてください A9 保健課医療給付係(内線5525)
75歳以上の方
65歳以上の方 介護保険証を返却してください 必要ありません A11

長寿支援課
介護認定支援係(内線5767)

介護保険係(内線5763)

「要介護・要支援」認定を受けていた方 介護保険証及び負担割合証を返却してください 転入日から14日以内に転入地で要介護認定の申請をしてください
要介護認定を受けていた方(介護保険施設等に入所) 介護保険証及び負担割合証を返却してください  後日、介護保険証及び負担割合証が送付されます  住所地特例適用・変更終了届を提出してください 介護保険証及び負担割合証は必要ありません。各種減額認定証をお持ちの方で住所地特例施設以外に転入される方は、転入先の窓口でおたずねください。
障がい 障がい者手帳をお持ちの方 療育手帳:県外への転出の場合「県外への転出届」を提出してください 転入地で住所変更の手続きを行ってください A11 福祉課障がい福祉係(内線5714)
身体障がい者手帳1~3級・療育手帳A1~B1・精神保健福祉手帳1~2級をお持ちの方及び自立支援医療(精神通院・更生・育成)の受給者の方 福祉医療受給者証を返却してください また、未申請の医療費がありましたら申請ください 転入先の市町村によって取り扱いが異なります  転入地の窓口でおたずねください A9 保健課医療給付係(内線5527)
65歳以上で一定の障がいのある方
税金 原動機付自転車(125cc以下)を所有されている方 ナンバープレートをお持ちのうえ、廃車届の手続きをしてください 「廃車受付書」を添えて再登録を手続きを行ってください A1 税務課 諸税係(内線5143)
市民税係(内線5161)
資産税土地係(内線5174)
市県民税・固定資産税の納税義務者の方 納税管理人申請書等の提出をしてください 必要ありません
上下水道 市の上下水道を利用されている方 閉栓の届出をしてください(電話でも可能です) 転入地の窓口でおたずねください C13 水道料金お客様センター(0265-21-1132)
選挙 国外へ転出される方 選挙管理委員会で在外選挙人名簿への登録移転申請をすると海外にいながら国政選挙に投票することが可能となります 最寄りの在外公館に在留届を提出してください(インターネットでも提出できます) 選挙管理委員会事務局啓発係(内線2632)
犬を飼っている方 必要ありません(転入地での登録手続きにより抹消されます) 転入地で登録手続きをしてください

C12

環境課環境衛生係(内線5462)
市営住宅

市営住宅に入居されている方

県営住宅に入居されている方

右記の問い合わせ先において、退去または同居人の異動(転出)の手続きをしてください。 必要ありません 長野県住宅供給公社 飯田管理センター(0265-48-0460)

窓口の開設時間(いずれも祝日、年末年始及び市役所閉庁日を除く。)

市民課

月・水・金曜日  8時30分~17時15分(通常業務)

火・木曜日    通常業務に加えて19時00分まで(夜間窓口)※受付のみ

第2土曜日のみ    8時30分~17時15分(土曜窓口)※受付のみ

※火・木曜日の17時15分以降、または第2土曜日にお手続きにお越しの場合、書類の受付(お預かり)のみになります。そのため、即日転入先での転入手続きはできません。

市民証明コーナー(りんご庁舎内)及び自治振興センター

平日       8時30分~17時15分

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