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市外に引っ越すとき(転出届・関連手続き)

ページID:0078203 更新日:2024年2月19日更新 印刷ページ表示

転出届についてご説明します。

 飯田市から他の市区町村や海外へ引っ越しをされる方は、あらかじめ転出届をしてください。飯田市では転出をする日の1ヶ月程前から届出を受け付けています。

 あらかじめ届出ができない場合には、転出をした日から14日以内に窓口または郵送で届出をすることができます。

 転出届は、市役所市民課、市民証明コーナー(りんご庁舎内)または各自治振興センターで受け付けています。

 届出の際には、転出先の住所と異動の日がわかるようにしてお越しください。
 転出届をした方には、転出証明書をお渡しします(海外へ転出される方を除く)。この転出証明書は、新住所で転入手続きをする際に必要となります。

 なお、マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカードを用いた転出となりますので、紙の転出証明書をお渡ししません。

必要なもの

  • 届出人の印鑑(届出人本人が署名する場合は不要)
  • 本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、写真付き住民基本台帳カード、在留カード、保険証等)
  • 印鑑登録証、保険証、受給者証等飯田市発行のもの
  • 個人番号カード

オンラインによる転出届

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから転出届をオンラインで提出できます。
詳しくは、次のパンフレットやデジタル庁ホームページをご覧ください。
・転出届をオンラインで提出できます。(パンフレット) (PDFファイル/847KB)
・デジタル庁ホームページ(外部リンク)

ご利用に当たっての注意事項

  • マイナポータルによる転出届は提出から完了までに2~3営業日の時間が必要となります。
  • 新住所への転入手続きは転出届が完了していないと受付できません。余裕をもって早めに手続きをしてください。なお、申請状況はマイナポータルから確認できます。
  • 新住所へ住み始めてから14日以内に、お住まいとなった市区町村に転入届の提出をしてください。
  • 転出届の手続き完了後、転出予定日が到来するとコンビニ交付サービスが利用できなくなります。(転出予定日前日まではご利用可能です。)

転出に関連した手続について

下記にあてはまる方は世帯にいらっしゃいましたか 飯田市での手続き 転入地での手続き 受付窓口 問い合わせ先
 
住所戸籍 印鑑登録をしている方 転出予定日で自動的に登録廃止になります  印鑑登録証をお返しください 必要な方は改めて登録の手続きをしてください

A5

市民課市民窓口係(内線5412)
個人番号カード/住民基本台帳カードをお持ちの方 他の手続きの際に必要な場合がありますのでお持ちください 住所等の書き換えや継続利用可能ですので転入地へお持ちください

A3

市民課住民記録係(内線5421)
公的個人認証(電子証明書)をお持ちの方 転出予定日で失効されます 転入地で改めて発行の手続きをしてください
国民健康保険 国民健康保険に加入されていた方 飯田市国民健康保険証や各種認定証をお持ちの方は返却してください 転入地の窓口でおたずねください A8 保健課国保係(内線5523)
修学のために親元を離れ転出される方 在学証明書もしくは学生証の写しを用意し窓口へお申し出ください 飯田市国民健康保険証を用意し、特例該当であることをお申し出ください
長期入院または福祉施設等に入所される方 転出理由を窓口へお申し出ください
年金 国民年金に加入されている方 必要ありません(転入手続き時に自動的に登録されます) 加入手続きをされていない方は手続きをしてください A7 市民課市民窓口係(内線5428)
こども 小・中学生のお子さんのいる方 現在の学校で転校の手続きをしてください 転入地の窓口でおたずねください 現在の学校 学校教育課教育企画係(内線3714)
生後2ヶ月までのお子さんのいる方「出産・子育て応援交付金」について 必要ありません 給付がまだの方は、転入地でおたずねください。 保健センター 保健課健康推進係(内線5513)
0歳から中学生のお子さんがいる方 児童手当の受給事由消滅届を届出てください(受給者の方が転出の場合) 転出予定日の翌日から15日以内に手続きをしてください A11 こども家庭課家庭係(内線5737)
0歳から今年度18歳のお子さんがいる方 子ども福祉医療費受給者証を返却してください

転入地での受給は転入地の窓口に問い合わせください。進学等でお子さんだけ転出の場合、飯田市で継続して助成を受けられることがあります

A9 保健課医療給付係(内線5527)
保育園、認定こども園に入園されている方 各園で退園の手続きをしてください 転入地の窓口でおたずねください A11 子育て支援課保育係(内線5741)
ひとり親家庭等に該当する方 福祉医療費受給者証(該当していた方)を返却してください 転入地の窓口でおたずねください A11 子育て支援課家庭係(内線5738)
児童扶養手当「転出届」または「資格喪失届」を提出してください 児童扶養手当証書をお持ちのうえ、、転入地窓口でおたずねください A11 こども家庭課家庭係(内線5738)
特別児童扶養手当を受給していた方 特別児童扶養手当住所変更の手続きをしてください 転入地の窓口でおたずねください A11 福祉課障害福祉係(内線5714)
妊産婦 飯田市の妊婦一般健康診査受診票、授乳・育児相談助成券、産婦健康診査受診票をお持ちの方 必要ありません 飯田市の受診票等は使用できません。転入地の窓口でおたずねください 保健センター 保健課健康推進係(内線5513)
高齢 65歳~74歳までの方で後期高齢者医療保険に加入されていた方 後期高齢者医療被保険者証、限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証をお返しください 県外転出の方は「負担区分等証明書」「障害・特定疾病認定証明書(該当の方)をお持ちのうえ、転入地で手続きをしてください A9 保健課医療給付係(内線5525)
75歳以上の方
65歳以上の方 介護保険証を返却してください 必要ありません A11

長寿支援課
介護認定支援係(内線5767)

介護保険係(内線5763)

「要介護・要支援」認定を受けていた方 介護保険証及び負担割合証を返却してください 転入日から14日以内に転入地で要介護認定の申請をしてください
要介護認定を受けていた方(介護保険施設等に入所) 介護保険証及び負担割合証を返却してください  後日、介護保険証及び負担割合証が送付されます  住所地特例適用・変更終了届を提出してください 介護保険証及び負担割合証は必要ありません。各種減額認定証をお持ちの方で住所地特例施設以外に転入される方は、転入先の窓口でおたずねください。
障がい 障がい者手帳をお持ちの方 療育手帳:県外への転出の場合「県外への転出届」を提出してください 転入地で住所変更の手続きを行ってください A11 福祉課障害福祉係(内線5714)
身体障がい者手帳1~3級・療育手帳A1~B1・精神保健福祉手帳1~2級をお持ちの方及び自立支援医療(精神通院・更生・育成)の受給者の方 福祉医療受給者証を返却してください また、未申請の医療費がありましたら申請ください 転入先の市町村によって取り扱いが異なります  転入地の窓口でおたずねください A9 保健課医療給付係(内線5527)
65歳以上で一定の障がいのある方
税金 原動機付自転車(125cc以下)を所有されている方 ナンバープレートをお持ちのうえ、廃車届の手続きをしてください 「廃車受付書」を添えて再登録を手続きを行ってください A1 税務課 諸税係(内線5142)
市民税係(内線5161)
資産税土地係(内線5174)
市県民税・固定資産税の納税義務者の方 納税管理人申請書等の提出をしてください 必要ありません
上下水道 市の上下水道を利用されている方 閉栓の届出をしてください(電話でも可能です) 転入地の窓口でおたずねください C13 水道料金お客様センター(0265-21-1132)
選挙 国外へ転出される方 選挙管理委員会で在外選挙人名簿への登録移転申請をすると海外にいながら国政選挙に投票することが可能となります 最寄りの在外公館に在留届を提出してください(インターネットでも提出できます) 選挙管理委員会事務局啓発係(内線2632)
犬を飼っている方 必要ありません(転入地での登録手続きにより抹消されます) 転入地で登録手続きをしてください

C12

環境課環境衛生係(内線5462)
市営住宅

市営住宅に入居されている方

県営住宅に入居されている方

右記の問い合わせ先において、退去または同居人の異動(転出)の手続きをしてください。 必要ありません 長野県住宅供給公社 飯田管理センター(0265-48-0460)

飯田市から転出される方へ (PDFファイル/123KB)

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窓口の開設時間(いずれも年末年始を除く。)

市民課

証明書発行窓口  月・水・金曜日 8時30分~17時15分 (通常業務)

         火・木曜日   通常業務に加えて19時00分まで(夜間窓口)

         第2土曜日のみ 8時30分~17時15分(土曜窓口)

 

市民証明コーナー(りんご庁舎内)及び自治振興センター

平日 8時30分~17時15分

関連ファイル

転出届(郵送用) (PDFファイル/49KB)

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