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飯田市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について

ページID:0031673 印刷用ページを表示する 掲載日:2015年3月20日更新

飯田市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について

 今般、教育委員長と教育長を一本化した、新たな責任者(教育長)を置くことなどを内容とする「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」とあわせ、従来の教育委員会の委員長に代わり、議会の審議に必要な説明のため議長から出席を求められたときは、教育長が議場に出席しなければならないこととするように、地方自治法第121条(長及び委員長等の出席義務)が改正されたため、委員会条例を改正するものです。

 平成27年3月20日に議会議案として上程し、本会議にて可決しました。

飯田市議会委員会条例の一部を改正する条例 (PDFファイル/35KB)

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