飯田市自治基本条例のあらまし
ページID:0035581 印刷用ページを表示する 掲載日:2009年5月22日更新
自治基本条例の特徴
- 本市の自治の基本的な原則とまちづくりに関する市民、市議会及び市の執行機関の役割を明らかにし、市政運営について基本的な指針を定め、市民が主体のまちづくりを協働して推進することを目的としています。
- 市の定める基本構想に市議会が積極的に関与していくため、同構想を議決することについて、平成23年11月に本条例を一部改正し第21条に規定しました。
(添付ファイルの条例全文を参照ください)
条例制定までの取り組み
飯田市議会では、平成14年度に、地方分権社会を向かえ、「市民に開かれた議会」「活動する議会」への転換を決定し、超党派による「議会あり方研究会」を設置。平成15~16年度の2年間は議会議案検討委員会を設置し、市民・議会・行政が手を携えて条例制定を進める必要があるとの認識のもと、「市民会議」の設置を提言しました。
平成16年には、全国初の議会が設置した「わがまちの憲法を考える市民会議」が発足し、公募委員8名を含む24名により条例制定に向けた検討が進められ、最終答申書を議長に提出しました。
平成17年度には、条例制定に向け、市議会において「自治基本条例特別委員会」が設置され、2回に及ぶ地区説明会において素案を説明。約3,100名を超える方々にご参加頂きました。その後、パブリックコメントを実施。
平成18年には自治基本条例シンポジウムを開催し、条例への理解を深めました。第3回定例会において、条例案を議会議案として提出し、全会一致で可決され、今日に至っています。
市議会の役割についても規定しています
自治基本条例の第6章では、市議会の責務(第22条)、開かれた議会運営(第23条)、市議会議長の責務(第24条)、市議会議員の責務(第25条)、政策の調査・審議のための機関(第26条)、市議会事務局職員の責務(第27条)を規定しており、議会機能の強化と議会への市民参加を積極的に進めていくこと位置づけています。