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飯田市議会への請願・陳情の手続について

ページID:0035586 印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月3日更新

飯田市議会への請願・陳情の手続についてご案内します

 行政に対する要望等は、請願または陳情という形で、国や県、市などに提出することができます。 
 飯田市議会に提出されたものは、本市議員の紹介があるものを「請願」、本市議員の紹介のないものを「陳情」として区分しており、そのいずれも、一部のものを除き、委員会で審査し、本会議において採択・不採択を決定します。

 請願・陳情の手続に関する詳細は、請願・陳情の手引 (PDFファイル/529KB)をご覧ください。

提出方法

  • 請願書または陳情書には、提出者の住所(法人の場合は、所在地及び名称)を記載し、及び提出者(法人の場合は代表者)の署名または記名押印をしてください。  
  • 請願には、1人以上の本市議員の紹介が必要です。請願書の表紙に、紹介議員の署名または記名押印をしてください。
  • 陳情については、次のいずれにも該当しないものだけが委員会審査の対象となります(該当するものは、「要望書」として議席への配付のみ行います。)

  (1) 郵送、ファクシミリ、電子メールその他持ってくるによらない方法で提出されたもの

  (2) 陳情書の提出者の署名または記名押印がないもの

  (3) 陳情書の提出者の住所が明記されていないもの

  (4) 飯田市外に居住する者から提出されたもの

  (5) 趣旨、願意等が明瞭でないもの

  (6) 違法または明らかに公序良俗に反する行為を求めるもの

  (7) 特定の個人または団体を誹謗中傷し、その名誉を棄損し、または信用を失墜させるおそれがあるもの

  (8) 単に個人の秘密を暴露するもの

  (9) 既に願意が達成されているもの、または実現の見通しが明らかなもの

  (10) 明らかに実現性がないもの

  (11) 議員または職員の身分または人事に関するもの

  (12) 司法において係争中の事件への干渉その他の司法権の侵害のおそれがあるもの

  (13) 地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づく事務監査請求若しくは住民監査請求または行政不服審査法(平成26年法律第68号)その他の法令の規定に基づく審査請求若しくは再審査請求を申立中の事件に関するもの

  (14) 既に議会で議決された議案、意見書、決議等と趣旨を同じくするもので、この議決時から状況及び背景の変化が認められないもの

  (15) 前各号に掲げるもののほか、議長が議会運営委員会に諮り、請願書と同一の取扱いを行うことが適当でないと決定したもの

  • 提出の際は、飯田市議会事務局へお持ちください。

受付時間

  • 飯田市の休日(土曜日、日曜日、休日及び年末年始)を除く午前8時30分から午後5時まで

提出時期

  • 受付は随時行っていますが、直近の定例会での審査を希望される場合は、この定例会開会告示日の5日前(上記の飯田市の休日を除く。)の午後5時までに提出してください。

提出後の取扱い

  • 提出された請願及び陳情は、通常、担当する委員会で審査され、結論が出たものは本会議にて採択・不採択を決定します。なお、この結果は、請願者または陳情者に通知します。
  • 採択となったもののうち、飯田市行政で対応すべき事柄については、市長等しかるべき機関にその内容を通知し、改めて、その後の処理の経過及び結果の報告を受けることとなっています。また、国、県等に意見書の提出を求める趣旨のものや、議会の議決を求めるものについては、本市議会でその趣旨に添った意見書及び決議を議決し、関係機関に提出します。

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