飯田市議会への請願・陳情の手続について
ページID:0035586 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年10月30日更新
飯田市議会への請願・陳情の手続についてご案内します
行政に対する要望等は、請願及び陳情といった形で、国や県、市などに提出することができます。
飯田市議会に提出する場合、本市の議員の紹介があるものを請願、議員の紹介のないものを陳情として区分していますが、請願及び陳情のいずれも、一部を除き、委員会で審査し、本会議で採択か不採択かを決めます。
請願・陳情の手続に関する詳細は、請願・陳情の手引 (PDFファイル/1.18MB)をご覧ください。
提出方法
- 請願陳情とも、(省略)提出者の住所(法人の場合には所在地及びその名称)を記載し、氏名(法人の場合には代表者の氏名)を署名、または、記名押印をしてください。
- 請願の場合は、1名以上の議員の紹介が必要ですので、請願書の表紙に、紹介議員の署名または記名・押印をお願いします。
- 陳情の場合は陳情者(陳情の代表者)が飯田市民の方に限られます。
- 請願書及び陳情書の受付は、飯田市議会事務局で行います。郵送ではなく、直接お持ちください。郵送等で提出された場合は、委員会審査の対象とならない「要望書」としての取り扱いになります
提出時期
- 請願や陳情はいつでも受け付けていますが、直近の定例会で請願及び陳情の審査を希望される場合は、告示日の5日前(市の休日を除く)の午後5時までに議会事務局へ提出してください。
- 令和5年第4回定例会(12月)の審査を希望される場合は、令和5年11月10日(金曜日)午後5時までに提出してください。
受付時間
- 飯田市の休日(土曜日・日曜日、休日及び年末年始)を除く午前8時30分から午後5時まで
提出後の取扱い
- 提出された請願及び陳情は、通常、担当する委員会で審査され、結論が出たものは本会議にお いて、採択か不採択を決定します。なお、この結果は、請願者や陳情者に通知します。
- 採択となったもので、市行政で対応すべき事柄については、市長等しかるべきところにその内容を通知し、改めて、その処理の経過及び結果の報告を受けることとなっています。また、国や県等に意見書の提出を求めるものや議会に議決を求めるものは、本市議会でその趣旨に添った意見書及び決議を議決し、関係機関に提出します。