飯田市議会への請願・陳情の手続について
ページID:0035586 印刷用ページを表示する 掲載日:2024年6月18日更新
飯田市議会への請願・陳情の手続についてご案内します
行政に対する要望等は、請願または陳情という形で、国や県、市などに提出することができます。
飯田市議会に提出されたものは、本市議員の紹介があるものを「請願」、本市議員の紹介のないものを「陳情」として区分しており、そのいずれも、一部のものを除き、委員会で審査し、本会議において採択・不採択を決定します。
請願・陳情の手続に関する詳細は、請願・陳情の手引 (PDFファイル/1.18MB)をご覧ください。
提出方法
- 請願書または陳情書には、提出者の住所(法人の場合は、所在地及び名称)を記載し、及び提出者(法人の場合は代表者)の署名または記名押印をしてください。
- 請願には、1人以上の本市議員の紹介が必要です。請願書の表紙に、紹介議員の署名または記名押印をしてください。
- 陳情については、次のいずれの要件も満たしたものだけが委員会審査の対象となります(要件を満たさないものは、「要望書」として議席への配付のみ行います。)
ア 陳情書を提出する者の住所が、飯田市内にあること。
イ 飯田市議会事務局の窓口へお持ちいただくことにより提出された陳情書であること。
- 提出の際は、飯田市議会事務局へお持ちください。
受付時間
- 飯田市の休日(土曜日、日曜日、休日及び年末年始)を除く午前8時30分から午後5時まで
提出時期
- 受付は随時行っていますが、直近の定例会での審査を希望される場合は、この定例会開会告示日の5日前(上記の飯田市の休日を除く。)の午後5時までに提出してください。
提出後の取扱い
- 提出された請願及び陳情は、通常、担当する委員会で審査され、結論が出たものは本会議にて採択・不採択を決定します。なお、この結果は、請願者または陳情者に通知します。
- 採択となったもののうち、飯田市行政で対応すべき事柄については、市長等しかるべき機関にその内容を通知し、改めて、その後の処理の経過及び結果の報告を受けることとなっています。また、国、県等に意見書の提出を求める趣旨のものや、議会の議決を求めるものについては、本市議会でその趣旨に添った意見書及び決議を議決し、関係機関に提出します。