常任委員会が行う所管事務調査のガイドラインを策定しました
ページID:0066436 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年10月30日更新
常任委員会の固有の調査権を見える化
・現在、市議会には、常任委員会と特別委員会が設置されています。常任委員会は、地方自治法で調査権が認められていますが、これらの活動が市民の皆さんへ十分お伝えできていなかったため、このたび、固有の権限である所管事務の調査に関するガイドラインを策定しました。
・所管事務調査は、委員会の独自の判断によって自主的に行うことができます。各委員会では申し合わせの2年の間に、政策的課題等に基づき、調査研究となる事案を特定するとともに、調査及び研究を行った結果を「政策提言」として執行機関に提出しています。
・当該ガイドラインは、所管事務調査に係る一連の流れを「見える化」することで、常任委員会の委員の構成が変わっても活動が途切れないようにするためのものであり、政策サイクルを回すための有効な手段として捉えています。