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合併処理浄化槽の維持管理

ページID:0072549 印刷用ページを表示する 掲載日:2024年2月20日更新

合併処理浄化槽を適切に維持管理しましょう

合併処理浄化槽の設置後は、浄化槽管理者(浄化槽の占有者・所有者)の方に維持管理を適切に行っていただき、浄化槽を良好な状態で長く使っていただくことが大切です。
使い方を誤ったり適正な維持管理を行わないと、放流水の水質が悪化したり、悪臭が発生してしまうことになり、逆に生活環境を悪くする原因になってしまいます。

そこで、浄化槽の取り扱いのルールを定めた浄化槽法で、浄化槽管理者は、保守点検と清掃を定期的に行うこと、また、法定検査を受けることが義務付けられています。

浄化槽の維持管理に関する費用

維持管理費の目安

7人槽で 月6,500円程度

<内訳>

  • 代行管理料 :27,000円程度/年
  • 消毒薬剤費 : 8,000円程度/年
  • 清掃費   :31,000円程度/年
  • 電気料   :12,000円程度/年
  • その他修繕費・法定検査受検料など

 

保守点検

保守点検とは

浄化槽のいろいろな装置が正常に働いているか点検し、装置や機械の調整・修理、清掃時期の判定、消毒剤の補充などを行います。

保守点検を委託する場合は、長野県知事の登録を受けた業者へ委託してください。

点検回数

浄化槽法により20人槽までのものは4ヶ月に1回(年3回)以上、21人槽以上のものについては3ヶ月に1回(年4回)以上の点検が義務付けられています。(処理方式や処理対象人員によって異なります。)

 

清掃

清掃とは

浄化槽内に溜まった汚泥やスカムといった泥のかたまりを引き抜き、調整・洗浄を行うものです。
汚泥やスカムが多くなると浄化槽本来の機能が低下し、処理が不十分になったり悪臭の原因となったりします。

浄化槽法では年1回(全ばっ気型の浄化槽は半年に1回)の清掃を義務付けていますので、保守点検業者と相談するなどして、適切な時期での清掃をお願いします。

なお、清掃は市長の許可を受けた業者へ委託してください。

 

清掃費の補助について

飯田市では浄化槽清掃補助金交付要綱に基づき、清掃費の一部を補助しています。
補助対象となる場合、清掃費用から補助額を引いた残りの額が清掃業者より請求されます。

<補助額>

1基あたり1万5千円
ただし、清掃費用の額が3万円に満たない場合は、清掃費用の2分の1の額(100円未満の端数切捨て)

清掃補助金の詳細はこちらをご覧ください

 

法定検査

法定検査とは、浄化槽法第7条及び第11条に基づき行われる検査で、長野県知事の指定検査機関である公益社団法人長野県浄化槽協会が行います。

公益社団法人長野県浄化槽協会ホームページ :(外部リンク)">https://www.nagano-joukaso.or.jp/(外部リンク)

 

検査の種類・検査項目

  • 第7条検査:使用開始から3~8か月後に行う検査
  • 第11条検査:毎年1回の定期検査

法定検査の説明

 

検査費用

<20人槽以下の場合>

  • 第7条検査 :12,000円
  • 第11条検査:5,000円

 


飯田市上下水道局
経営管理課水道課下水道課住所:長野県飯田市大久保町2534 Tel:0265-22-4511
下水浄化センター住所:長野県飯田市松尾明7716 Tel:0265-23-1772