指定事項の変更など(給水装置工事事業者)
ページID:0067810 印刷用ページを表示する 掲載日:2021年4月20日更新
変更等の届出
名称及び所在地など指定事項の変更のあったときは、変更のあった日から30日以内に届出書に関係書類を添えて提出してください。
給水装置主任技術者を新たに選任または解任するときは、この事由が発生した日から2週間以内に「給水装置工事主任技術者 選任・解任届出書」を提出してください。
指定給水装置工事事業者指定事項変更届 (Wordファイル/16KB) :様式10(水道法施行規則第34条関係)
関係書類
「氏名または名称」及び「住所」並びに「法人の代表者の氏名」 の場合
●法人の場合 : 定款及び登記事項証明書
※定款には原本証明が必要
●個人の場合 : 住民票の写し
「法人の役員の氏名」 の場合
●誓約書 (Wordファイル/13KB) :様式第2(水道法施行規則第18条及び第34条関係)
●登記事項証明書
「主任技術者の変更」 の場合
●給水装置工事主任技術者選任・解任届出書 (Wordファイル/17KB) :様式第3(水道法施行規則第22条関係)
事業の廃止、休止、若しくは再開
廃止または休止するときは、廃止または休止の日から30日以内に、事業を再開したときは、この再開の日から10日以内に、届出書を提出してください。
●指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開・届出書 (Wordファイル/20KB) :様式第11(水道法施行規則第35条関係)
※廃止の場合は、飯田市指定給水工事事業者証を返納してください。